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トップ産業・しごと農業上三川の森林> 火入れに係る許可について

火入れに係る許可について

火入れを行う前に

上三川町では、「上三川町火入れに関する条例」に基づき、町内の森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地における火入れに関し、森林法(昭和26年法律第249号)第21条の許可の手続きその他必要な事項を定めています。
火入れ(野焼き)を行う場合は、当該許可申請が必要となりますのでご注意ください。
また、火入許可申請書を提出した者は、町が発行する「火入許可証」を火入期間中に携帯することとなっております。
同時に、消防本部へ「火災とまぎらわしい煙又は火災を発するおそれのある行為の届出書」の提出も必要となります。

許可の要件

2つの要件を満たす必要があります。
第1要件
火入れをする目的が次の各号のいずれかに該当する場合でなければ許可できません。
1.造林のための地ごしらえ
2.開墾準備
3.害虫駆除
4.焼畑
5.採草地の改良
第2要件
火入地の周囲の現況、防火の設備の計画、火入予定期間における気象状況の見通し等からみて、周囲に延焼のおそれがないと認められること。

必要書類

1.様式第1号による申請書2通
2.火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
3.火入地が、申請者以外の者が所有し、又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書
4.申請者が、請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、請負(委託)契約書の写し

申請時の注意事項

1.期限は厳守してください。火入予定期間の開始する10日前までに、農政課に提出ください。
2.火入予定期間は1件につき7日以内とします。
3.申請内容等の変更が生じた場合は、速やかに再申請を行ってください。
4.1回の火入れの許可の対象面積は2ヘクタール以下となります。

Q&A

Q:火入れとは?
A:土地の利用上の目的をもって、その土地の上にある立木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却する行為であり、このうち森林又は森林に近接(1キロメートル以内)している原野、山岳、荒廃地その他の土地において行われるものは、町長の許可が必要です。
Q:たき火は禁止されるのですか?
A:たき火といった小規模な焼却行為は、面的な焼却行為でないため「火入れ」には該当しません。その他、伝統的な行事等で焼却行為を行うものについても該当しません。

掲載日 令和3年4月12日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
ORIGAMIのまちかみのかわ 農政課 農産園芸係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9138
FAX:
0285-56-6868
Mail:
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