保育料無償化のための認定申請
施設等利用給付認定
以下の施設で保育料無償化の対象になるためには、利用開始までに認定申請の手続きをする必要があります。
認定申請は、上三川町子ども家庭課子育て係に直接提出していただく場合と、各施設等が窓口となって申請書類等を取りまとめている場合がありますので、詳細につきましては、利用する施設等にご確認ください。
・新制度未移行(私学助成)の幼稚園
・幼稚園、認定こども園の預かり保育
・認可外保育施設
・一時預かり事業
・病児保育事業
なお、無償化の対象となるのは、認定日以降の保育料のみです。認定日より前にさかのぼって保育料の給付を受けることはできません。
※認定期間をさかのぼることはできません。施設等を利用する前に申請してください。
※利用する施設はそのままであっても、転出や転入の際には、居住地である自治体からの認定が、改めて必要となります。
施設等利用給付・1号認定
満3歳以上の小学校就学前の子どもが、新制度未移行(私学助成)の幼稚園や国立大学付属幼稚園、特別支援学校幼稚部で無償化の対象となるために必要な認定です。
・子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号(pdf 500 KB)
・記載例(pdf 518 KB)
施設等利用給付・2号認定、3号認定
3歳以上(3歳の誕生日を過ぎて最初の4月1日以降)の小学校就学前の子ども【2号認定】と、3歳未満(3歳の誕生日を過ぎて最初の3月31日まで)の住民税非課税世帯の子ども【3号認定】が、幼稚園・認定こども園・特別支援学校の預かり保育や認可外保育施設等で無償化の対象となるために必要な認定です。
※1号認定とは異なり、2号認定と3号認定では、保育所入所の要件と同じ「保育の必要性」についても認定が必要となります。
・子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)(pdf 539 KB)
・記載例(pdf 703 KB)
添付書類として、下表の保育の必要要件ごとに、それを証明する書類を合わせて原則、利用開始日の前月15日(15日が閉庁日の場合は前開庁日)までに提出してください。
※申請書に記載した同居者のうち、65歳未満の大人の方全員分が必要となります。
※「保育の必要性」については、認定したあとも年1回程度、現在の状況を、現況届(pdf 108 KB)/記載例(pdf 146 KB)により確認します。
保育の必要要件 | 証明する書類等 | |
1 | 就労(月60時間以上の就労が常態化している場合) |
就労証明書(pdf 219 KB) (1か月以内に証明を受けたもの) |
2 | 妊娠、出産(産前6週・産後8週の期間) | 新生児の母子手帳の写し (母親氏名と出産予定日の確認できるところ) |
3 | 保護者の疾病、障がい | 医師の意見書・診断書等 (保育が困難であることが分かるもの) 障害者手帳、療育手帳等の写し (氏名と障がいの程度が確認できるところ) |
4 | 同居親族の介護、看護 | 介護・看護申立書 と、 医師の意見書・診断書等 (保育が困難であることが分かるもの) 障害者手帳、療育手帳等の写し (氏名と障がいの程度が確認できるところ) |
5 | 災害復旧 | り災証明等 |
6 | 求職活動 | 求職活動申立書 と、 求職活動をしていることが分かるもの (ハローワークカードの写し等) |
7 | 就学、職業訓練 | 就学・技能習得申立書 と、 学生証(在学証明書)の写し と、 受講の状況が分かるもの (カリキュラム、時間割等) |
8 | 1~7以外 | 子ども家庭課子育て係にご相談ください。 |