施設等利用費(保育料)の請求
施設等利用費(保育料)の給付方法
幼児教育・保育の無償化によって、施設等利用費(保育料)が無償となるのは、現物給付または償還払いという方法により、利用者へ給付が行われるためです。
現物給付
・無償化の対象となる方は、保育料の支払いが原則不要となります。
※施設の種別等によって、無償化の上限額がありますので、差額の負担が必要になる場合があります。
償還払い
・請求手続きが必要になりますのでご注意ください。
償還払いにより給付を行う主な施設・事業
・認可外保育施設
・一時預かり事業
・病児保育事業
※利用施設や自治体によって、上記施設・事業以外でも償還払いによる給付を行う場合や、上記施設・事業であっても現物給付を行う場合がありますので、利用施設にご確認ください。
施設等利用費(保育料)の請求方法
請求スケジュール
請求時期は、3か月ごとに年4回の予定です。
利用対象月 | 受付期間 | 振込日 | |
第1回 | 4月分~ 6月分 | 7月 | 8月下旬 |
第2回 | 7月分~ 9月分 | 10月 | 11月下旬 |
第3回 | 10月分~12月分 | 1月 | 2月下旬 |
第4回 | 1月分~ 3月分 | 4月 | 5月下旬 |
※上記受付期間を過ぎてしまった場合には、次回の請求時期にまとめて請求してください。
※請求については、保育料領収日の翌月から1年以内での申請をお願いします。
※請求については、保育料領収日の翌月から1年以内での申請をお願いします。
請求に必要な書類
1.施設等利用費請求書※利用施設等により、様式が異なりますのでご注意ください。
【認可外保育施設、一時預かり、病児保育を利用した方】
・施設等利用費請求書(様式第30号)(pdf 324 KB)
・記載例(pdf 392 KB)
【幼稚園や認定こども園の預かり保育を利用した方】
・施設等利用費請求書(様式第30号の2)(pdf 350 KB)
・記載例(pdf 433 KB)
2.領収証(施設等から発行されたもの)
3.特定子ども・子育て支援提供証明書(施設等から発行されたもの)
※領収証や特定子ども・子育て支援提供証明書を紛失してしまった場合には、請求を受付できません。再発行等については利用している施設等にお問い合わせください。
請求書等の提出
下記、上三川町役場子ども家庭課子育て係窓口に持参、または郵送してください。
※郵送の場合は、郵送料は利用者の負担となります。また、請求期間中の消印を有効とします(消印が請求期間を経過したものについては、次回の受付分とします)。
また、施設等が利用者からの請求書を取りまとめる場合がありますので、利用している施設等に確認してください。
※郵送の場合は、郵送料は利用者の負担となります。また、請求期間中の消印を有効とします(消印が請求期間を経過したものについては、次回の受付分とします)。
また、施設等が利用者からの請求書を取りまとめる場合がありますので、利用している施設等に確認してください。
掲載日 令和3年5月28日
【アクセス数 】
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
ORIGAMIのまちかみのかわ 子ども家庭課 子育て係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9130
FAX:
0285-56-6868