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補装具費給付事業

目的

  補装具の交付・修理に係る費用を支給することによって、身体上の障がいを補い、就労や日常生活をしやすくするために行います。

対象者・補装具の種類

対象者及び種類一覧

対象者

補装具の種類

視覚障がい者

視覚障がい者安全つえ、義眼、眼鏡

聴覚障がい者

補聴器

肢体不自由者

義肢、装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ、重度障がい者用意思伝達装置

(座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具)

 ※(  )内は児童のみ対象

難病患者 車いす、電動車いす、歩行器、重度障がい者用意思伝達装置、整形靴

申請先

  健康福祉課  福祉人権係

各種申請

申請一覧
新規申請
  1. 補装具(購入・修理)支給申請書
  2. 補装具費支給医師意見書
  3. 身体障害者手帳(難病の方は、特定医療費(指定難病)受給者証または小児慢性特定疾病医療費受給者証)
  4. マイナンバー

再購入・修理の申請

  1. 補装具費(購入・修理)支給申請書
  2. 身体障害者手帳(難病の方は、特定医療費(指定難病)受給者証または小児慢性特定疾病医療費受給者証)
  3. マイナンバー

 ※  状況に応じ意見書を求める場合があります。

利用者負担

利用者負担額

    課税状況

負担割合

上限月額

生活保護世帯

負担なし

0円

市町村民税非課税世帯

負担なし

0円

市町村民税所得割の最多納税者の納付額が46万未満の世帯

費用の1割

37,200円

市町村民税所得割の最多納税者の納付額が46万以上の世帯

給付対象外(全額利用者負担)

注意事項

  1. 介護保険で車イスを利用されている方(レンタル含む)、施設に入所している方については、障害者自立支援法に基づく補装具の車イスの購入サービスを受けることができません。
  2. 労災保険での給付が受けられる方、治療用装具として購入される方については、障害者総合支援法に基づく補装具費支給のサービスを受けることができません。
  3. 補装具費は、町へ申請をして交付決定してから購入しないと、全額自己負担になってしまいますのご注意ください。

掲載日 令和6年2月7日
【アクセス数
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
健康福祉課 福祉人権係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9128
FAX:
0285-56-6868
Mail:
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