日常生活用具給付事業
目的
在宅の重度障がい者(児)の日常生活をしやすくするため、日常生活用具を給付することにより、日常生活の便宜を図ることを目的としています。
対象者
- 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の障害程度が、下記「日常生活用具給付品目一覧」に記載されている方
- 難病患者:対象疾病に罹患していることがわかる証明書(特定医療費(指定難病)受給者証または診断書等)を有し、下記「日常生活用具給付品目一覧」に記載されている方
※ 年齢や障がいの種類、程度など給付に制限があるものもあります。
申請先
健康福祉課 障がい福祉係
必要書類等
- 日常生活用具給付申請書
- 各種障害者手帳または特定医療費(指定難病)受給者証等
- マイナンバー
利用者負担
課税状況 |
負担割合 |
上限月額 |
---|---|---|
生活保護世帯
|
負担なし | 0円 |
市町村民税非課税世帯 | 負担なし | 0円 |
市町村民税所得割の最多納税者の納付額が46万未満の世帯 |
費用の1割 |
37,200円 |
市町村民税所得割の最多納税者の納付額が46万以上の世帯 |
給付対象外(全額利用者負担) |
※ 日常生活用具給付事業における世帯の定義
障がい者(18歳以上)・・・本人と配偶者
障がい児(18歳未満)・・・本人の住民票に載っている全ての方
注意事項
※ 上記の利用者負担額は基準額内の場合で、基準額を超える部分は全額自己負担となります。
※ 日常生活用具はそれぞれ耐用年数が設定されています。日常生活用具の再度給付を受ける場合には、この耐用年数が経過した後に、給付を受けることができます。原則耐用年数内の再給付はできません。
掲載日 令和6年2月7日
更新日 令和6年6月12日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
ORIGAMIのまちかみのかわ 健康福祉課 障がい福祉係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9128
FAX:
0285-56-6868