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日常生活用具給付事業

目的

  在宅の重度障がい者(児)の日常生活をしやすくするため、日常生活用具を給付することにより、日常生活の便宜を図ることを目的としています。

対象者

  1. 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の障害程度が、下記「日常生活用具給付品目一覧」に記載されている方
  2. 難病患者:対象疾病に罹患していることがわかる証明書(特定医療費(指定難病)受給者証または診断書等)を有し、下記「日常生活用具給付品目一覧」に記載されている方

 ※  年齢や障がいの種類、程度など給付に制限があるものもあります。

申請先  

  健康福祉課  福祉人権係

必要書類等  

  1. 日常生活用具給付申請書  
  2. 各種障害者手帳または特定医療費(指定難病)受給者証等
  3. マイナンバー
 ※  給付品目によっては、上記のほかに必要な書類がございます。

利用者負担

利用者負担額

課税状況

負担割合

上限月額

生活保護世帯
負担なし 0円
市町村民税非課税世帯 負担なし 0円

市町村民税所得割の最多納税者の納付額が46万未満の世帯

費用の1割

37,200円

市町村民税所得割の最多納税者の納付額が46万以上の世帯

給付対象外(全額利用者負担)

  ※  日常生活用具給付事業における世帯の定義

    障がい者(18歳以上)・・・本人と配偶者

    障がい児(18歳未満)・・・本人の住民票に載っている全ての方

注意事項

  ※  上記の利用者負担額は基準額内の場合で、基準額を超える部分は全額自己負担となります。

  ※  日常生活用具はそれぞれ耐用年数が設定されています。日常生活用具の再度給付を受ける場合には、この耐用年数が経過した後に、給付を受けることができます。原則耐用年数内の再給付はできません。

 

掲載日 令和6年2月7日
【アクセス数
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
健康福祉課 福祉人権係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9128
FAX:
0285-56-6868
Mail:
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