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トップ健康・福祉・子育て障がい者福祉各種手帳> 精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳

 内容

  精神障害者保健福祉手帳は、社会復帰及び自立と社会参加の促進を図るために交付されるもので、所持することにより障害福祉サービス等の各種サービスや就労支援などが受けられます。

対象者

  精神疾患を有する方で、日常生活又は社会生活への制約がある方。

障害程度    

  1~3級

各種申請

申請一覧
区分

必要書類

新規申請・更新・等級変更

  1. 障害者手帳申請書(別記様式第1号)
  2. 次のうち、いずれかの書類
  • 診断書(精神保健福祉手帳用。精神障害に係る初診日6ヵ月を経過した日以後のもの)
  • 精神障害を支給事由とする年金を受給していることを証明する書類(障害年金証書及び直近の振込通知書(通帳等)の写し)+同意書(別記様式第2号)
 3.写真(たて4cm×よこ3cm)※  脱帽して上半身を写したもので、手帳の申請時から1年以内に撮影したもの
 4.マイナンバー

再交付(汚れ、破り、紛失、写真貼付無しから有りへ変更するため)

  1. 障害者手帳再交付申請書(別記様式第9号)
  2. 精神障害者保健福祉手帳(破損の場合)
上記3~4
記載事項変更

※  県外転入の場合

  1. 障害者手帳申請書(別記様式第1号)、記載事項変更届(別記様式第8号)
  2. 転入前の都道府県で交付された精神障害者保健福祉手帳

上記3~4
 

※  県内における住所変更、氏名変更

  1. 記載事項変更届(別記様式第8号)
  2. 精神障害者保健福祉手帳

上記4

返還(精神障害の消失、死亡のため)

  1. 障害者手帳返納届 (別記様式第11号)
  2. 精神障害者保健福祉手帳

  ※  申請書、診断書の様式は健康福祉課福祉人権係にございます。郵送も可能ですのでご相談ください。

補足事項    

  • 手帳の有効期限は2年です。
  • 更新手続きは有効期限の3ヵ月前から可能です。
  • 更新の際は障がいの状態を再認定します。 

掲載日 令和4年2月3日
【アクセス数
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
健康福祉課 障がい福祉係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9128
FAX:
0285-56-6868
Mail:
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