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療育手帳

内容

  療育手帳は、知的機能の障がいが概ね18歳までにあらわれ、日常生活に支障があると認定された方に交付されるもので、療育の指導や知識の普及、障害福祉サービスを受ける利便等に役立てるために必要になります。

対象者

  知的障がい児・者

障害程度  

  A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)

各種申請  

申請一覧
  区分

必要書類

  新規申請

申請書

写真(たて4cm×よこ3cm)※脱帽して上半身が写ったもの
母子手帳や小・中学校等の通知票、知能検査を受けたことがある場合はその結果がわかるもの
お持ちの場合は身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳
マイナンバーがわかるもの
本人確認書類(マイナンバーカード等)

  再交付(紛失・破損)

申請書

写真(たて4cm×よこ3cm)※脱帽して上半身が写ったもの
療育手帳(破損の場合)

  記載事項変更(氏名・住所変更等)

申請書

療育手帳

  返還

申請書

療育手帳

  再判定

手帳交付の際に、次回の判定時期が指定されますので、その時期までに、18歳未満の方は児童相談所、18歳以上の方は障害者総合相談所で再判定を受ける必要があります。


※  新規申請時、面接調査は表のとおりです。申請の際は日程調整が必要になりますので、上三川町役場健康福祉課へご連絡ください。

【面接調査】
 

場所

備考

1次面接

上三川町役場

 

 2次面接

中央児童相談所

18歳未満の方

障害者総合相談所

18歳以上の方

 

療育手帳再判定のWEB予約について

中央児童相談所で療育手帳の再判定を実施する18歳未満の児童については、当該判定の予約をWEB上のシステムで受付できるようになりました。
予約システム利用の際は下記「中央児童相談所予約システム」から予約受付ができます。

中央児童相談所予約システム

なお、予約は次期判定月の2ヶ月前から受け付けていますが、次期判定を過ぎている方や、状態像の変化により次期判定より前に再判定を希望される方につきましては、電話での予約をお願いします。

中央児童相談所

  • 電話:028-665-7830  
  • FAX:028-665-7831

障害者総合相談所

  • 電話:028-611-1208
  • FAX:028-623-7255
 


 

掲載日 令和6年2月5日
【アクセス数
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
ORIGAMIのまちかみのかわ 健康福祉課 障がい福祉係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9128
FAX:
0285-56-6868
Mail:
(メールフォームが開きます)