身体障害者手帳
内容
身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に基づき、身体の各部位の障がいで日常生活に支障があると認定された方に交付されるもので、各種の福祉サービスを受けるために必要になります。
対象者
視覚障害、聴覚又は平衡機能障害、音声・言語又はそしゃく機能障害、肢体不自由、心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸、免疫、肝臓の機能に障害のある方。
障害程度
1級~6級
各種申請
区分 |
必要書類 |
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新規申請 |
申請書 県指定医師の診断書 写真(たて4cm×よこ3cm) マイナンバーがわかる物 |
程度変更 (再認定) |
申請書 県指定医師の診断書 写真(たて4cm×よこ3cm) 身体障害者手帳 マイナンバーがわかる物 |
再交付 |
申請書 写真(たて4cm×よこ3cm) 身体障害者手帳(紛失を除く) マイナンバーがわかる物 |
記載事項変更 |
申請書 身体障害者手帳 マイナンバーがわかる物 |
返還 |
申請書 身体障害者手帳 マイナンバーがわかる物 |
※ 障害によって診断書様式が異なります。
※ 写真は、写真用紙に印刷されているもので、帽子・サングラス・マスク等を着用していない、本人を識別するうえで支障がないものをご準備ください。
※ 手帳交付申請から交付まで、約2か月かかります。ただし3歳未満の方は、県の判定機関である審査部会(6月・9月・12月・3月開催)での判定後に交付となるため、申請時期によっては交付までに時間がかかります。