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小規模水道について

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小規模水道とは

小規模水道とは、導管その他の工作物により飲料水を供給する施設であり、次のいずれかに該当し、水道法の適用を受けないものを言います。

(1)居住者50人以上に供給する施設

(2)学校に設置する給水施設

(3)工場、事業所において常時50人以上に給水する施設

設置の手続き

(1)布設工事前の届出

小規模水道を布設しようとする者は、工事着手前に町長の確認を受けなければなりません。布設工事の着手30日前までに小規模水道確認申請をしてください。
布設後に給水区域や水源、浄水方法を変更しようとするときも、工事着手前に町長の確認を受けてください。
なお、届出の際は、あらかじめ工事内容を上下水道課までご連絡ください。
小規模水道新設(増設)(改造)確認申請書(様式第1号) 申請フォーム
添付書類
1.事業計画書
  • 水源の種別(井戸・河川・ゆう水等)及び位置
  • 1人1日平均、最大給水量(算定根拠を明示)
  • 給水区域の名称、給水戸数及び人口
  • 滅菌方法とその位置
  • 工事費及び財源内訳
  • 着工及びしゅん工予定年月日
2.工事設計図(水道施設の全体フロー、主要施設の平面図、構造図、容量、能力等)
3.給水区域、水源及び浄水場の周辺を明らかにした平面図(地番、井戸の深度など)
4.水源の水についておこなった水質基準に関する省令(平成15(2003)年厚生労働省令第101号)の上欄に掲げる事項に関する検査の結果を記載した水質試験成績書
5.かんがい用水その他水利事業と関係がある場合、施設用地を他人が所有する場合又は他の法令により許可若しくは承認を要する事項がある場合にあっては、それらの許可若しくは承認を受けたことを証する書類

(2)管理者の届出

小規模水道布設者は、その施設の適正な管理を行うため、管理者1名を置かなければなりません。
管理者を設置又は変更したいときは届出してください。
管理者の届出について(様式第4号) 申請フォーム

(3)給水開始前の届出 

町長の確認を受けた水道施設を使用して給水を開始しようとするときは、水質検査(51項目、残留塩素濃度)を行い、届出してください。
小規模水道給水開始届(様式第2号) 申請フォーム

その他の手続き

(1)小規模水道変更届 申請フォーム

届出事項に変更があったときは届出してください。

(2)小規模水道休止(廃止)届 (様式第3号) 申請フォーム

施設を休止・廃止するときは届出してください。

小規模水道の管理について

小規模水道布設者は、栃木県小規模水道条例により、消毒(塩素消毒)その他衛生上必要な措置及び定期的な水質検査、健康診断(検便)の実施が義務付けられています。

  1. 水道施設の消毒、その他衛生上必要な措置(同条例第11条)
  2. 定期及び臨時の水質検査及び検査結果の保存(同条例第8条)
  3. 従事者等の感染症の有無についての健康診断の実施及び検査結果の保存(同条例施行規則第6条第1項第4号)

 

掲載日 令和8年3月31日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
ORIGAMIのまちかみのかわ 上下水道課 上水道業務係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9168
FAX:
0285-56-6868
Mail:
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