専用水道について
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布設工事の着手30日前までに専用水道確認申請をしてください。なお、届出の際は、あらかじめ工事内容を上下水道課までご連絡ください。
・水の供給が行われる地域を記載した書類及び図面
・水道施設の位置を明らかにする図面
・水源及び浄水場の周辺の概要を明らかにする図面
・主要な水道施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
・導水管きょ、送水管並びに給水に使用する主要な導管の配置状況を明らかにする平面図及び縦断面図
専用水道施設工事検査結果書(様式第7号)(docx 11 KB)
添付書類
水道技術管理者を設置又は変更したときは届出してください。
添付書類
(1)定期及び臨時の水質検査の実施及び記録の保存(同法第20条)
(2)従事者の健康診断(検便)の実施及び結果の保存(同法第21条)
(3)水道施設の清潔の保持(施設の管理)、消毒など衛生上必要な措置(同法第22条)
(4)給水の緊急停止(同法第23条)
専用水道とは
専用水道とは、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、次のいずれかに該当する場合を言います。
- 100人を超える居住者に水を供給する場合
- 1日最大給水量が20立方メートルを超える場合(人の飲用、炊事用、浴用等に使用する水)
- 口径が25ミリメートル以上の導管が全長が1,500メートル以下の場合
- 水槽の有効容量が100立方メートル以下の場合
設置の手続き
(1)布設工事前の確認申請(新設、増設、改造)
専用水道を布設(新設、増設、改造)しようとする者は、その工事に着手する前に、当該工事の設計が水道法第5条の施設基準に適合するものであることについて、町長の確認を受けなければなりません。(水道法第32条)布設工事の着手30日前までに専用水道確認申請をしてください。なお、届出の際は、あらかじめ工事内容を上下水道課までご連絡ください。
専用水道確認申請書(様式第1号) 申請フォーム
添付書類
専用水道確認申請概要調書(様式第2号)(docx 17 KB)- 水源の水量の概算(揚水試験の結果等)
- 水道原水の水質試験の結果の写し
- 水道施設の概要(フローシート等)
- その他
・水の供給が行われる地域を記載した書類及び図面
・水道施設の位置を明らかにする図面
・水源及び浄水場の周辺の概要を明らかにする図面
・主要な水道施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
・導水管きょ、送水管並びに給水に使用する主要な導管の配置状況を明らかにする平面図及び縦断面図
(2)水道技術管理者の設置
専用水道設置者は、水道の管理について技術上の業務を担当させるため、水道技術管理者1人を置かなければなりません。専用水道水道技術管理者設置(変更)届出書(様式第10号) 申請フォーム
添付書類- 水道技術管理者の資格を有することを証する書面
- 水道技術管理者の実務経験に関する履歴のほか、卒業証書の写し、単位履修証明書の写し、業務従事証明書等
(3)給水開始前の届出
町長の確認を受けた水道施設を使用して給水を開始しようとするときは、水質検査及び施設検査を行い届出してください。専用水道給水開始届出書(様式第6号) 申請フォーム
添付書類- 水質検査結果(写)
- 施設検査結果(写)
- 施設の系統図
- 給水開始をした区域を明らかにする地図
その他の手続き
(1)専用水道届出書(様式第4号) 申請フォーム
既存の施設が、居住人数若しくは使用水量の増加により新たに専用水道の要件に該当することとなったときは届出してください。添付書類
水道施設概要調書(様式第5号)(docx 17 KB)- 供給する水の水質試験結果の写し
- その他(水道施設の概要を明らかにする図面等)
(2)専用水道記載事項変更届出書(様式第8号) 申請フォーム
専用水道の名称、専用水道設置者の住所、氏名(法人、組合にあっては代表者の氏名)、水道事務所の所在地を変更したときは届出してください。(3)専用水道廃止届出書(様式第9号) 申請フォーム
町の水道に接続したときなど、専用水道を廃止したときは届出してください。(4)専用水道水道技術管理者設置(変更)届出書 (様式第10号) 申請フォーム
専用水道設置者は、水道の管理について、技術上の業務を担当させるため水道技術管理者1人を置かなければなりません。水道技術管理者を設置又は変更したときは届出してください。
添付書類
- 水道技術管理者の資格を有することを証する書面
- 水道技術管理者の実務経験に関する履歴のほか、卒業証書の写し、単位履修証明書の写し、業務従事証明書等
専用水道の管理について
専用水道の設置者は、利用者に対し安全な水を供給するため、法令等に基づき適切に維持管理してください。(1)定期及び臨時の水質検査の実施及び記録の保存(同法第20条)
(2)従事者の健康診断(検便)の実施及び結果の保存(同法第21条)
(3)水道施設の清潔の保持(施設の管理)、消毒など衛生上必要な措置(同法第22条)
(4)給水の緊急停止(同法第23条)
掲載日 令和8年3月31日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
ORIGAMIのまちかみのかわ 上下水道課 上水道業務係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9168
FAX:
0285-56-6868


























