このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
トップくらし税・保険・年金確定申告> ふるさと納税について

ふるさと納税について

ふるさと納税について

ふるさと納税は、ご自身の選んだ自治体に対して寄附を行った場合に、寄附額のうち2,000円を超える部分について、一定の上限まで所得税および個人住民税からそれぞれ控除を受けることができます。控除を受けるためには、確定申告をするか、寄付した市町村にワンストップ特例申請書を提出する必要があります。
ふるさと納税の詳細は下記サイトをご覧ください。
タックスアンサー ふるさと納税(寄附金控除

確定申告

ふるさと納税ワンストップ特例制度の対象ではない方、ふるさと納税ワンストップ特例を申請しない方は、控除を受けるために確定申告を行う必要があります。寄附をした翌年の3月15日までに、住所地等の所轄の税務署へ確定申告を行ってください。
確定申告を行った年の所得税と翌年度分の住民税のそれぞれから控除されます。


確定申告を行う際はマイナポータル連携を利用した自動入力が便利です。

マイナポータル連携を利用すると、ふるさと納税(寄附金控除)に使用できる寄附金受領証明書等のデータをマイナポータル経由で取得し、所得税の確定申告書を作成する際に、確定申告書の該当項目に自動入力することができます。
なお、マイナポータル連携を利用するためには、事前準備が必要です。控除証明書等の発行主体によっては連携手続を完了してから控除証明書等のデータが取得可能となるまでに数日かかる場合もありますので、早めの準備をお願いします。
詳しくは下記サイトをご覧ください。
マイナポータル連携の概要(マイナポータル連携特設サイト)
国税庁ホームページ【確定申告書等作成コーナー】
国税庁ホームページ【動画でみる確定申告】

ワンストップ特例申請制度

ふるさと納税ワンストップ特例を申請する場合は、寄附を行った翌年の1月10日までに寄付先の市町村に申請書をご提出ください。
ふるさと納税ワンストップ特例制度が適用される場合は、所得税からの控除は行われず、全額が翌年度分の住民税から控除されます。
※ふるさと納税ワンストップ特例の申請書を提出した方も確定申告を行う方は、「ふるさと納税ワンストップ特例」の申請が無効となるため、ワンストップ特例の申請をした分も含めて確定申告をする必要があります。
上三川町に寄付をした方でワンストップ特例制度を利用する方はこちら


掲載日 令和6年7月4日 更新日 令和6年7月9日
【アクセス数
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
ORIGAMIのまちかみのかわ 税務課 住民税係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9122
FAX:
0285-56-6868
Mail:
(メールフォームが開きます)