太陽光発電設備による売電収入の申告について
太陽光発電による売電収入は申告が必要です
自宅などに太陽光発電設備を設置し、太陽光発電による固定価格買取制度に基づき、その余剰電力または全量を電力会社に売却している場合は、その収入による所得は申告する必要があります。所得の計算方法
売電収入の所得金額は、「売電による収入金額」から「減価償却費などの必要経費(ただし、余剰電力の売却の場合は、余剰電力の売却に関する部分に限る。)」を差し引いた金額になります。雑所得の場合の計算方法
このコンテンツに関連するキーワード
掲載日 令和2年12月21日
【アクセス数 】
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
ORIGAMIのまちかみのかわ 税務課 住民税係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9122
FAX:
0285-56-6868