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医療費控除を受けられる方へ

医療費控除を受けられる方へ

医療費控除(従来の医療費控除)

多額の医療費を支払ったときは、確定申告を行うことで所得税が還付されたり、翌年度課税の住民税が減額されることがあります。1月1日から12月31日までに、申告者及び生計を一にする配偶者その他親族のために支払った医療費が対象です。

医療費の計算方法

「その年中に支払った医療費」-「保険金などで補てんされる金額」-「10万円又は総所得金額の5%の どちらか少ない額」=医療費控除額 (※ 最高200万円)

必要書類等

「医療費控除の明細書」の添付が必要です。事前に記載の上、確定申告の際にご持参ください。

※平成29(2017)年分の確定申告より領収書の添付又は提示は不要となりましたが、確定申告期限等から5年間保管する必要があります。税務署から求められたときは、提示又は提出しなければなりません。
※医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細の記入を省略できます(健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」等)。

また、国税庁ホームページ「確定申告書作成コーナー」 で明細書の作成をすることもできます。

対象とならないものの例

  • 予防接種費用
  • 人間ドッグなどの健康診断のための費用
  • 美容整形の費用
  • 疾病予防や健康増進などの医薬品や、健康食品の購入費等
  • 入院中の身の回りの品
  • 診断書等の文書料
  • 自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車料金

医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)

医療費控除の特例として、新たに創設されました。特定の医薬品を購入したときは、確定申告を行うことで所得税が還付されたり、翌年度課税の住民税が減額されることがあります。

申告者が健康の保持増進及び疾病の予防への取組として、一定の取組(人間ドッグやインフルエンザの予防接種等)を行っており、1月1日から12月31日までの間に、申告者及び生計を一にする配偶者その他親族のために支払った特定一般用医薬品等購入費があるときは、次の算式によって計算した金額が医療費控除として、所得金額から差し引かれます。

医療費の計算方法

「その年中に支払った特定一般用医薬品等購入費」-「保険金などで補てんされる金額」-12,000円=セルフメディケーション税にかかる医療費控除額(最高88000円)

必要書類等

「セルフメディケーション税制の明細書」の添付が必要です。

※令和3年分の確定申告より「一定の取組を行ったことを明らかにする書類」の添付又は提示は不要となりましたが、確定申告期限等から5年間保管する必要があります。税務署から求められたときは、提示又は提出しなければなりません。

※対象医薬品のパッケージには、この税制の対象であることを示すマークが記載されている場合もあり、レシートには制度の対象となることが分かる目印とその印の説明が印字されます。

※従来の医療費控除、又はセルフメディケーション税制のいずれか一方を選択して適用を受けることになります。  


掲載日 令和6年10月1日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
ORIGAMIのまちかみのかわ 税務課 住民税係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9122
FAX:
0285-56-6868
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