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トップ産業・しごと企業広告> 庁舎乗用エレベーター内広告掲載事業概要

庁舎乗用エレベーター内広告掲載事業概要

 事業目的

町では、町自主財源の確保および町民サービスの向上のため、庁舎エレベーター内に広告掲載枠(フレーム)を設置します。
 

現在の広告掲載状況

広告募集中

令和6(2024)年4月1日から令和7(2025)年3月31日までの掲載分広告を募集しております。

申請方法につきましては、下記広告掲載までの流れを参照ください。

広告位置・規格

庁舎エレベーター内広告掲載枠1枠
A1判縦(縦841mm × 横594mm)

掲載料

  3,000円/月(税込)

掲載期間

各年度4月1日から3月31日までの最大12か月
※年度ごとの募集となります(年度途中については、年度末まで)。
※1月単位の申込みとなります。

申込み期間

申込みを希望する月の前月1日から20日(休日・祝日の場合は翌開庁日)まで

広告を掲載できる方

  企業及び個人の事業者等

広告掲載までの流れ

1.申請書の提出

以下の書類を総務課管財係まで提出してください。
・上三川町広告掲載申込書(別記様式第1号)
・掲載を希望する広告原稿またはポスター等
・申込者の会社(組織)概要のわかるもの(会社案内パンフレット等)
※提出された広告原稿またはポスター等及び会社概要のわかる書類等は返却いたし
ませんので、ご注意ください。

2.審査及び決定

1.町が申込者の業種及び広告案の内容を審査を行います。
2.審査に適合したもののうち、複数の申込みがあった場合は、次の順位により掲載
広告を選定します
(1)掲載希望月の総数が多いもの
(2)町内に事業所等を有する事業者等
3.2により優劣を判断できない場合は、抽選にて決定します。なお、抽選は職員が
行うものとし、立ち合いを希望する申込者がいる場合は立ち合いのもと行います。

3.申込者への通知

「上三川町広告掲載決定通知書(別記様式第2号)」・「上三川町広告不掲載決定通知書
(別記様式第3号)」により申込者に通知します。

4.契約の締結

3で広告掲載の決定を受けた者(広告主)と「上三川町庁舎乗用エレベーター内広告掲
載契約書(別記様式第6号)」を締結します。
※広告主が町内に本店または事業所等を有するときは省略可。

5.広告掲載料の納入

広告主は、町が指定する期日までに町長の発行する納入通知書により、広告掲載料
を納入してください。

6.広告原稿の変更

広告原稿を変更する場合は、変更を希望する月の前月20日までに、変更後の広告原
稿を添えて「上三川町広告掲載原稿等変更申込書(別記様式第7号)」を提出してくだ
さい。

7.広告の掲載

提出された広告またはポスター等を広告掲載を希望する月から職員が掲載します。

申請書様式

pdf上三川町広告掲載申込書(別記様式第1号)(pdf 66 KB)
pdf上三川町庁舎乗用エレベーター内広告掲載契約書(別記様式第6号)(pdf 80 KB)
pdf上三川町広告掲載原稿等変更申込書(別記様式第7号)(pdf 60 KB)

掲載できない広告

広告内容が次のいずれかに該当するものは、掲載できません。

  1. 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
  2. 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
  3. 人権侵害となるもの又はそのおそれがあるもの
  4. 政治又は宗教性のあるもの
  5. 社会問題について主義主張するもの
  6. 個人の氏名を広告するもの
  7. 美観風致を害するおそれがあるもの
  8. 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの
  9. 青少年の保護及び健全育成の観点から不適切なもの又はそのおそれがあるもの
  10. 虚偽、誇大又はまぎらわしい表現等により消費者に誤解又は不利益を与えるおそれがあるもの
  11. その他、広告媒体に掲載する広告として不適当であると町長が認めるもの

次のいずれかに該当する業種又は事業者についても掲載できません。

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するもの又はこれに類するもの
  2. 消費者金融又は高利貸しに係るもの
  3. たばこに係るもの
  4. ギャンブルに係るもの(公営ギャンブルを除く)
  5. 法律に定めのない医療類似行為を行う施設に係るもの
  6. 占い、運勢判断に関するもの
  7. 興信所、探偵事務所等
  8. 債権取立て、示談引き受けなどをうたったもの
  9. 社会問題を起こしているもの
  10. 法令等に基づく必要な許可を受けることなく業を行うもの
  11. 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていないもの
  12. 町の指名停止措置を受けているもの
  13. 町税又は水道料金等の町公共料金の滞納があるもの

広告主の遵守事項

  広告主は、次の事項を遵守してください。

  1. 広告の内容等に瑕疵、虚偽、誤記等がないこと。
  2. 広告の内容等が第三者の権利を侵害するものでないこと。
  3. 広告の内容に関する一切の責任は、広告主が負うこと。
  4. 第三者からの苦情、被害救済、損害賠償の請求等の問題が生じたときは、自らの責任でこれらを解決すること。
  5. 広告掲載の決定を受けた広告掲載の権利を譲渡又は転貸しないこと。

掲載日 令和6年3月1日
【アクセス数
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
総務課 管財係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9114
FAX:
0285-56-6868
Mail:
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