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トップ産業・しごと企業広告> 窓口用封筒・共通封筒広告掲載事業概要

窓口用封筒・共通封筒広告掲載事業概要

  町の窓口用封筒と共通封筒につきましては、上三川町との契約に基づき、下記広告代理店が取り扱っています。

  お問い合わせは、広告代理店まで直接お願いいたします。

 

  株式会社郵宣協会東日本支社

  担当:吉田

  電話番号:0120-599-722(フリーダイヤル)

  Email:east@pma.co.jp

  ホームページ:株式会社郵宣協会のホームページをご覧ください。

広告媒体

  窓口用封筒・・・住民生活 課・税務課窓口にて使用

  共通封筒(角2・長3)・・・年間約30,000枚使用

掲載期間・掲載料・申込み期限

  株式会社郵宣協会へ直接お問い合わせ下さい。

広告を掲載できる方

  企業及び個人の事業者等

掲載できない広告

広告内容が次のいずれかに該当するものは、掲載できません。

  1. 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
  2. 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
  3. 人権侵害となるもの又はそのおそれがあるもの
  4. 政治又は宗教性のあるもの
  5. 社会問題について主義主張するもの
  6. 個人の氏名を広告するもの
  7. 美観風致を害するおそれがあるもの
  8. 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの
  9. 青少年の保護及び健全育成の観点から不適切なもの又はそのおそれがあるもの
  10. 虚偽、誇大又はまぎらわしい表現等により消費者に誤解又は不利益を与えるおそれがあるもの
  11. その他、広告媒体に掲載する広告として不適当であると町長が認めるもの

次のいずれかに該当する業種又は事業者についても掲載できません。

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するもの又はこれに類するもの
  2. 消費者金融又は高利貸しに係るもの
  3. たばこに係るもの
  4. ギャンブルに係るもの(公営ギャンブルを除く)
  5. 法律に定めのない医療類似行為を行う施設に係るもの
  6. 占い、運勢判断に関するもの
  7. 興信所、探偵事務所等
  8. 債権取立て、示談引き受けなどをうたったもの
  9. 社会問題を起こしているもの
  10. 法令等に基づく必要な許可を受けることなく業を行うもの
  11. 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていないもの
  12. 町の指名停止措置を受けているもの
  13. 町税又は水道料金等の町公共料金の滞納があるもの

広告掲載までの流れ

  株式会社郵宣協会に直接お問い合わせ下さい。

広告主の遵守事項

  広告主は、次の事項を遵守してください。

  1. 広告の内容等に瑕疵、虚偽、誤記等がないこと。
  2. 広告の内容等が第三者の権利を侵害するものでないこと。
  3. 広告の内容に関する一切の責任は、広告主が負うこと。
  4. 第三者からの苦情、被害救済、損害賠償の請求等の問題が生じたときは、自らの責任でこれらを解決すること。

掲載日 平成27年6月24日 更新日 平成30年8月7日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
総務課 管財係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9114
FAX:
0285-56-6868
Mail:
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