広報かみのかわ広告掲載事業
広告を掲載できる人
企業及び個人の事業者等
掲載位置
表紙及び裏表紙を除くページの最下段で、町が指定した位置です。掲載広告の色
黒及び掲載する号で使用する色の2色です。掲載料
1段枠(49.4mm×183.4mm)
掲載回数 | 掲載料(税込) |
---|---|
1回 | 20,000円 |
6回 | 100,000円 |
12回 | 180,000円 |
※町内に本店又は事業所等を有する場合は、掲載料は半額となります。
半段枠(49.4mm×89.9mm)
掲載回数 | 掲載料(税込) |
---|---|
1回 | 10,000円 |
6回 | 50,000円 |
12回 | 90,000円 |
申込み期限等
申込み期限は、「広報かみのかわ」発行日の40日前までに申し込みをしてください。
申込者が多く、掲載の枠を超えるときは、町内に事業所等を有する企業又は個人事業者を優先し、抽選により決定します。
広告掲載までの流れ
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申込書の提出
「上三川町広告掲載申込書(別記様式第1号)」に必要事項を記入のうえ、掲載しようとする広告原稿を添えて提出してください。 -
審査及び決定
町長が申込者の業種及び広告案の内容を審査し、広告掲載の可否を決定します。 -
申込者への通知
上三川町広告掲載・不掲載決定通知書(別記様式第2号)により申込者に通知します。 -
契約の締結
3で広告掲載の決定を受けた者(広告主)と広報かみのかわ広告掲載契約書(別記様式第3号)を締結します。 -
広告掲載料の納入
広告主は、町長が指定する期日までに町長の発行する納入通知書により、広告掲載料を納入してください。 -
広告原稿の変更
広告原稿を変更する場合は、広報かみのかわ発行予定日の30日前までに、変更後の広告原稿を添えて「上三川町広告掲載原稿等変更申込書(別記様式第6号)」を提出してください。 -
広報かみのかわの発行
提出された原稿の広告を掲載した広報かみのかわを毎月1日に発行します。
申請書様式
掲載できない広告
広告内容が次のいずれかに該当するもの
- 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
- 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
- 人権侵害となるもの又はそのおそれがあるもの
- 政治又は宗教性のあるもの
- 社会問題について主義主張するもの
- 個人の氏名を広告するもの
- 美観風致を害するおそれがあるもの
- 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの
- 青少年の保護及び健全育成の観点から不適切なもの又はそのおそれがあるもの
- 虚偽、誇大又はまぎらわしい表現等により消費者に誤解又は不利益を与えるおそれがあるもの
- その他、広告媒体に掲載する広告として不適当であると町長が認めるもの
次のいずれかに該当する業種又は事業者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するもの又はこれに類するもの
- 消費者金融又は高利貸しに係るもの
- たばこに係るもの
- ギャンブルに係るもの(公営ギャンブルを除く。)
- 法律に定めのない医療類似行為を行う施設に係るもの
- 占い、運勢判断に関するもの
- 興信所、探偵事務所等
- 債権取立て、示談引き受けなどをうたったもの
- 社会問題を起こしているもの
- 法令等に基づく必要な許可を受けることなく業を行うもの
- 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていないもの
- 町の指名停止措置を受けているもの
- 町税又は水道料金等の町公共料金の滞納があるもの
広告主の遵守事項
広告主は、次の事項を遵守してください。
- 広告の内容等に瑕疵、虚偽、誤記等がないこと。
- 広告の内容等が第三者の権利を侵害するものでないこと。
- 広告の内容に関する一切の責任は、広告主が負うこと。
- 第三者からの苦情、被害救済、損害賠償の請求等の問題が生じたときは、自らの責任でこれらを解決すること。
発行部数
10,000部(毎月1日発行)
掲載日 令和5年9月28日
【アクセス数 】
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
ORIGAMIのまちかみのかわ 企画課 情報広報係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9117
FAX:
0285-56-6868