【水田で転作をされている農家の方へ】交付対象水田の見直し(5年水張ルール)について
水田活用の直接支払交付金の対象となる水田の扱いが変わります
農業者が主食用米の生産調整を行う際、指定された作物を水田に作付けした場合に交付される「水田活用の直接支払交付金」について、その対象となる「水田」の要件が国により見直され、具体的に示されました。
国では、水田機能を維持しつつ、転換作物を生産する農地については、畑作物と水稲の輪作の導入により、継続的に水稲作を行える営農体系を目指すことや、転換作物の生産が定着した農地の畑地化を促すことを目的としています。
(チラシ)水田活用の直接支払交付金の交付対象水田として継続するため1か月以上の水張りを行う方へ(pdf 1.24 MB)
交付対象水田の見直し内容(5年水張りルールの具体化:農林水産省)
〇令和4年度から5年間、一度も水張りが行われない農地は水田活用の直接支払交付金の交付対象水田から除外されます。
〇水張りは、水稲の作付けにより確認することを基本とします。ただし、以下のすべてに該当する場合は、水張りを行ったとみなします。
- 湛水管理(水張り)を1か月以上行うこと。
- 連作障害による収量低下が発生していないこと。
水田が交付対象外になると
戦略作物助成や産地交付金等、主に麦・大豆・野菜などの畑作物を含む転作作物、飼料作物、飼料用米などに対する交付金が受けられなくなります。
水稲作付以外で水張りを行った場合の確認について
○水稲の作付けを行わず、湛水管理(水張り)を1か月以上行うこととした場合には、上三川町農業再生協議会の確認が必要となります。
〇確認は、湛水管理の開始時と1か月経過した時点の2回受ける必要があります。
〇実施の際は、下記の書類を上三川町農業再生協議会へ提出してください。
1.水張りを実施する前
2.水張りを実施した後
様式2「水張り実施報告書」(pdf 25 KB)
様式3「水張り実施水田写真記録表」(pdf 15 KB)
- 水張確認様式1~3(xlsx 20 KB)
- 水田写真は、水張り開始時及び、終了時で水田全体に水が張られている様子が写るように撮影してください。
掲載日 令和6年7月5日
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