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認定農業者制度について

認定農業者制度

認定農業者制度とは

認定農業者制度とは、農業経営に対して意欲を持つ農業者が効率的・安定的な農業経営を目指すための5年間の経営目標(『農業経営改善計画』)を作成し、町がその計画を認定する制度です。町から計画を認定された方を「認定農業者」といい、経営改善のための各種支援を受けることが出来ます。
認定農業者は、町内で農業経営を営んでいる方やこれから営もうとしている方で、認定基準を満たす方であれば、年齢や性別、営農類型等を問わずどなたでも申請することができます。

認定農業者になるための手続き

認定農業者になるためには、次のような流れで手続を行います。
  • 計画の作成
5年間の農業経営に関する計画(農業経営改善計画)を作成します。
計画は、農業経営基盤強化促進法に基づき町が定めている「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」(以下「基本構想」という。)において示している経営の目標を達成できるように立てます。
【主な認定基準】
  1. 5年間の計画の内容(農業所得など)が基本構想の目標に照らし合わせて適切であること。
  • 年間農業所得目標ー1経営体あたり580万円程度
  • 年間労働時間ー主たる農業従事者1人あたり2,000時間程度
  1. その計画の達成される見込みが確実なものであること。
  • 認定の申請
計画を作成したら、「農業経営改善計画認定申請書」に必要事項を記入し、申請を行います。
申請は、上三川町農業公社で随時受付を行っております。申請手続きに関する詳細については、事前に町農業公社までお問合せください。
<上三川町農業公社>
住所:上三川町大字上郷2140番地
電話番号:0285-56-4312
xlsx農業経営改善計画認定申請書(エクセルファイル)(xlsx 55 KB)
pdf農業経営改善計画認定申請書(PDFファイル)(pdf 117 KB)
pdf農業経営改善計画認定申請書(記載例)(PDFファイル)(pdf 231 KB)
  • 申請内容の審査
申請書が提出されたら、関係機関(県、JAなど)に意見の聴取を行い、申請された計画の内容について審査を行います。
  • 計画の認定
審査の結果、内容が適正であると認められたら、町の方で農業経営改善計画を認定し、申請者に対して認定書を交付します。
認定農業者の認定有効期間は5年間です。認定期間の満了時には、新たな計画を作成することで再認定を受けることができますが、再認定手続きを行わない場合は期間満了で認定農業者の資格を失いますのでご注意ください。
また、計画の内容(経営体名、住所、経営規模など)を変更したい場合や、認定の取消しを申請したい場合は、町農業公社までご相談ください。

認定農業者への主な支援措置

認定農業者になっていると、下記のような様々な支援を受けることができます。
【制度資金】
農業用機械や施設の整備等で資金が必要な場合に、各種制度資金(農業近代化資金、農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)等)が利用できます。
【経営所得安定対策】
畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策)や米・畑作物の収入減少影響緩和対策(ナラシ対策)の交付対象要件、加入要件を満たすことができます。
【各種補助金】
農業用機械や施設の整備を実施する場合に、国・県・町の各種補助事業を活用することができます。
【農業者年金】
一定の要件を満たした場合、保険料の国庫補助が受けられます。

認定農業者制度における共同申請について

認定農業者制度では、『家族経営協定』を締結した夫婦や親子などが共同(連名)で認定申請を行うこともできます。
新しく認定農業者の申請を行う場合や、現在の認定を更新する場合にぜひご検討ください。
【共同申請のメリット】
  • 一人だけでなく家族全体が共同経営者として位置づけられることで、地位や責任が明確化されます。
  • それぞれの役割分担が明確化されて、経営改善に向けた取組の促進が期待されます。
  • 親子間での円滑な事業継承に向けて、将来に向けた計画づくりにつながります。
【共同申請の条件】
  • 認定申請者(連名で共同経営者になる人)が、「全て同一の世帯(住所及び生計を同じくする親族の集団)に属する者」又は「かつて同一の世帯に属していた者(その者の配偶者を含みます。)」であること。
  • 家族経営協定等の取決めが締結されており、その中で、「当該農業経営から生ずる利益が当該認定申請者の全てに帰属すること」及び「当該農業経営に関する基本的事項について当該認定申請者全ての合意により決定すること」の二点が明確化されていること。
  • 当該家族経営協定等の取決めが遵守されていること。
【家族経営協定とは】
家族で農業を営んでいる場合に、その経営に携わっている各世帯員が経営方針や役割分担、収益の配分、みんなが働きやすい就業環境などについて話し合い、取り決めるものです。
参考:「家族経営協定」農林水産省ホームページ(外部リンク)

複数の市町村で営農する場合の認定農業者の手続き(広域認定)について

「上三川町で農業を営んでいる認定農業者が他の市町村でも認定農業者になりたい。」、「今は他の市町村で認定農業者になっているが、上三川町でも認定農業者になりたい。」など、複数の市町村で農業経営改善計画の認定を申請する場合、営農する区域に応じて都道府県または国が一括で計画の認定を行う仕組みです。
営農の区域と申請先の組み合わせは以下の通りとなります。
  • 「上三川町」と「『栃木県内』で『河内農業振興事務所のエリア』(宇都宮市)」⇒栃木県河内農業振興事務所
  • 「上三川町」と「『栃木県内』で『河内農業振興事務所以外のエリア』(例:下野市や真岡市など)」⇒栃木県農政部
  • 「上三川町」と「『栃木県外』で『関東農政局のエリア』(例:群馬県や神奈川県などの市町村)」⇒関東農政局
  • 「上三川町」と「『栃木県外』で『関東農政局以外のエリア』(例:北海道や鹿児島県などの市町村)」⇒農林水産省
 

掲載日 令和4年2月24日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
農政課 農村振興係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9136
FAX:
0285-56-6868
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