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定額減税補足給付金(調整給付)について

「定額減税補足給付金(調整給付)」は、令和6年10月31日をもちまして受付を終了しました。


令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において、定額減税が実施されます。
その中で、定額減税を十分に受けられないと見込まれる方に対し、その差額を調整のうえ給付を行います。

個人住民税の定額減税について

支給対象者

定額減税の対象者で、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)と見込まれる方

定額減税可能額とは

納税義務者本人および扶養親族数(控除対象配偶者および扶養親族)に基づき算定します。

○所得税分=3万円×減税対象人数
○個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数

注記:減税対象人数とは、納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族の数です。なお、国外居住者は除きます。

調整給付金の算出方法

納税義務者本人および扶養親族数(控除対象配偶者および扶養親族)に基づき算定される定額減税可能額が、「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る場合に、その上回る額を1万円単位に切り上げて算定した額を支給します。

支給額=(1)と(2)の合計額(合計額を万単位で切り上げ)

(1)所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額
(2)個人住民税所得割分減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額

注記:所得税は、令和5年分所得税額を用いて令和6年分を推計しています。

(例)納税義務者本人が妻と子ども2人を扶養している場合

納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前)を15,000円、令和6年度分個人住民税所得割額(減税前)を38,000円とした場合

○定額減税可能額
所得税分定額減税可能額:3万円×(本人+扶養親族数3人)=12万円
個人住民税分定額減税可能額:1万円×(本人+扶養親族3人)=4万円

○算出方法
(1)所得税分定額減税可能額(12万円)-令和6年分推計所得税額(15,000円)=105,000円
(2)個人住民税分定額減税可能額(4万円)-令和6年度分個人住民税所得割額(38,000円)=2,000円

○調整給付金の支給額
(1)105,000円+(2)2,000円=107,000円
支給額は、110,000円(1万円単位での切り上げ)となります。

調整給付金の申請方法

調整給付金の支給対象となる方に対して、8月2日に支給確認書を送付する予定です。
支給確認書に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、同封の返信用封筒にて返送してください。
また、オンラインによる申請も可能ですので、案内に記載のオンライン申請フォームから申請をお願いします。
申請を受理してからおおむね1か月後に、指定された金融機関の口座へ振り込みます。
申請期限は令和6年10月31日(必着)です。オンライン申請期限は同日23時59分までです。
※申請期限を過ぎた場合は、給付金の受給を辞退したものとみなされますので、ご注意ください。
※この給付金は、物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和5年法律第81号)第3条第2項の規定により差押えは禁止されています。また、同法第4条の規定により非課税の給付金です。

「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください

この給付金に関して、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料等の振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話や郵便があった場合は、すぐに町や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。


掲載日 令和6年7月23日 更新日 令和7年1月8日
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ORIGAMIのまちかみのかわ 税務課
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お問い合わせ先:
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住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9122
FAX:
0285-56-6868
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