地籍調査とは
地籍調査とは
人に戸籍があるように、土地にも土地の戸籍(地番・地目・地積〔面積〕・所有者)があります。これを地籍といい、法務局(登記所)に備え付けの公図及び、登記簿に記載されて初めて土地に関するいろいろな権利が法的に保護されるのです。
しかし、その多くは、明治時代の初めに行われた地租改正時に作成された地図(字切図など)がもとになっています。当時の測量技術は未熟なうえ短期間での調査であり、また、長い年月の間に土地の利用形態が変化したことなどにより、面積や形状が現地と整合(現況と公図がずれている場合が多くあります)しておらず、しかも、土地の境界が不明確であったりして、土地取引や公共事業に支障をきたすだけでなく、境界紛争の原因にもなっています。
そこで、土地の有効活用や保全のためには、土地に関する実態を正確に把握する地籍調査を実施する必要があります。地籍調査は、国土調査法という法律に基づき、一つ一つの土地について境界を所有者等の立会のうえ確認していただき、境界杭を埋設した後、近代的な測量技術によって測量し、現況にあった正しい位置、形を示した新しい地図(地籍図)を作り、地番、地目、地積(面積)を簿冊(地籍簿)に表示するための調査です。
その後、一定の手続きを得て、地籍図と地籍簿は、その写しが登記所に送付され、登記所において地籍簿をもとに土地登記簿が書き改められるほか、地籍図が不動産登記法第14条の地図として備え付けられます。
国土交通省地籍調査Webサイトではさらに詳しく知ることができます。
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掲載日 令和3年10月5日
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