地籍調査一問一答
地籍調査Q&A【その1】
Q1:地籍調査って土地に関するトラブルを解決してくれる事業だって聞いたけど?
地籍調査とは、隣接地権者同士で決めていただいた土地の境界を確認して、境界点に杭を埋設し、それぞれの土地の面積を正確に測量する事業です。
この調査の結果をもって、法務局に備え付けられている土地登記簿や公図(地籍図)を現況に合わせて正確に更新しますので、隣地との境界がハッキリしたり、土地をめぐるトラブルの解消・防止に役立つことがありますが、あくまで土地の境界確認が主な作業になります。
土地に係わるトラブルを直接解決したりは出来ません。
Q2:地籍調査では地権者が立ち会う必要があると聞きましたが?
土地の境界は担当職員ではなく、隣接地権者同士で決めていただく必要があるため、原則地権者本人の立会いが必要になります(委任状提出による代理人の立会いも可能です)。
なお、現地立会いの日程等は、該当の地権者には現地調査が始まる前(3週間から1ヶ月)に役場から郵送にて通知いたしますので、ご協力をお願いします。
Q3:地籍調査事業の費用は誰が払うの?
地籍調査の費用は国(50%)、県(25%)、市町村(25%)で負担しますので、地権者の負担はありません。
しかし、地籍調査時に境界(筆界)が決まらなかった場合は、筆界未定という扱いになり、分合筆をはじめとした土地の登記異動が出来なくなります。この状態を解消するためには、未定となっていた境界を決めたり、土地の測量をしたりといった作業が必要となります。この費用については該当者個人の負担となってしまいます。
Q4:地籍調査の時に土地の名義を書き換えてもらいたいのだけど…
基本的に地籍調査事業で変更(更新)出来る登記簿の情報は、地番、面積、地目、所有者の住所・氏名(結婚等で姓が変わった場合などに限る)、の5項目になります。原則として所有権移転をともなう異動は地籍調査ではできません。
Q5:地籍調査が実際に私の所で行われるのはいつ?
都市建設課管理係で、事業の進行順序等の策定を行っております。平成20(2008)年度以降毎年現地での立会いが行われておりますが、最終的に町全体の地籍調査が完了するまでには20年から40年ほどかかると予想されます。進行順序によっては、しばらくお待ちいただく場合があります。
なお、都市区画整理事業が行われた地区(しらさぎ、天神町、多功南原工業団地など)は、地籍調査と同等の測量が行われていますので、さらに地籍調査を行うことはありません。