遺贈・相続寄附のご案内
上三川町では、「自分が亡くなった後、財産を上三川町のまちづくりに役立ててほしい」、「故人と縁のある上三川町に相続した財産を寄附したい」といった思いに応えるため、遺言による寄附(遺贈寄附)や相続寄附を金銭により受け入れを承っております。
寄附金の使い道について
寄付者様の遺志を尊重するため、寄附金の活用先は、寄附者様にお選びいただけます。ご寄附を検討する際のご参考としてください。
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まちづくりに幅広く活用 町の様々な施策に活用させていただきます。 |
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子どもたちの健全育成・教育施設整備のための事業 人口減少・少子高齢化への継続的な対策が求められる中、子どもたちが次代を担う人材として地域に根差し、健やかに成長することができるよう特色ある教育環境の整った子育てのしやすい環境づくりに力を入れて取り組みます。 |
3 |
だれもが元気になる健康福祉のまちづくり事業 高齢化社会の進展や、新型コロナウイルス感染症を契機とした新たな生活様式の構築などを見据えつつ、暮らしに身近な地域で、誰もが健康で元気に暮らし続けることができる環境づくりに力を入れて取り組みます。 |
4 |
フェンシング普及・啓発事業 いちご一会とちぎ国体実施事業(上三川町実施競技フェンシング) 令和4(2022)年10月に実施した「いちご一会とちぎ国体」の大会開催による遺産(レガシー)が長期にわたり引き継がれるよう、フェンシング競技の普及・啓発に取り組みます。 |
遺贈寄附と相続寄附
遺贈寄付とは
生前に作成した遺言書など一定の条件を満たす方法により、ご自分の財産(遺産)を自治体や団体に対して、寄附することをいいます。
相続寄附とは
財産を相続した相続人が、相続した財産を寄附するものです。遺贈寄附の方法
「亡くなった際に財産を上三川町に寄付する」旨の遺言書を作成することが有効となります。この遺言書の作成には、民法で定められた形式をとる必要があることや、遺言の内容を実行する「遺言執行者」を指定する必要があることなど、法的に有効なものとするために、専門的な知識が必要です。
このような場合、金融機関の遺言信託を利用することで、費用はかかりますが、遺言書の作成のお手伝いから、亡くなった際の寄附の執行まで金融機関が行ってくれるため、確実にご希望を叶えることができ、また相続人の方々の手を煩わせることもありません。
上三川町では、遺贈による寄附制度に関する協定を足利銀行と締結しているため、足利銀行の専門スタッフから遺贈寄付のご相談を無料で受けることができます(実際のサービスを受けられるときには費用がかかります)。
協定先金融機関(足利銀行)お問い合わせ先:
足利銀行個人コンサルティング部
電話:028-626ー0051(平日9:00~17:00(銀行休業日を除く))
足利銀行リンク(相続関連サービスhttps://www.ashikagabank.co.jp/sonaeru/will/)上三川町への遺言による寄付のご案内(チラシ)(pdf 259 KB)
1亡くなったら財産を上三川町に寄付したい |
↓ |
2遺言での寄附について足利銀行に相談する |
↓ |
3亡くなったら上三川町に寄付する旨の遺言書を作成する(寄附の使い道についてご指定ください。) |
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4将来亡くなった際に遺言が執行され上三川町に寄付 |
相続寄附の方法
総務課秘書係に相続した財産の寄附を行いたい旨ご相談ください。「寄附申込書」をご提出(このときに、寄付金の使い道をご指定ください)いただき、ご寄附を受領いたします。
寄附金受領後、「寄附金受領証明書」を交付いたしますので、相続税の申告をする際にご使用ください。
※相続税の寄附金控除を受けるためには、相続税の申告期限内に寄附を行っていただく必要がございますのでご注意ください。
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掲載日 令和7年6月20日
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お問い合わせ先:
ORIGAMIのまちかみのかわ 総務課 秘書係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9113
FAX:
0285-56-6868