ふるさと納税ワンストップ特例制度及び確定申告について
ふるさと納税オンライン「ワンストップ特例申請」の利用開始について
上三川町では令和4年9月5日正午より、オンライン「ワンストップ特例申請」が出来るようになりました。
申請書記入やマイナンバー写しの準備、郵送の手間が不要となり、無料で利用できますので積極的なご利用をよろしくお願いいたします。
楽天ふるさと納税・ふるさとチョイス・ふるなび・さとふる・町への直接寄附
こちらの自治体マイページ(外部サイト)より、登録の上、オンラインワンストップ特例申請が可能です。
- 「自治体マイページ」でのオンラインワンストップ特例申請では、マイナンバーカードを使用します。
- 申請にはデジタル庁提供のマイナポータルアプリが必要です。
※自治体マイページとは(株)シフトセブンコンサルティング社が提供するサービスで、各自治体の「オンラインワンストップ特例申請」のほか、「寄付金受領証明書の電子データダウンロード」や「返礼品の配送状況」などが確認できます。(ただし、自治体マイページの利用申込のあった自治体のみ)
さとふる
「さとふる」でのふるさと納税寄附に限り、さとふるアプリからオンラインワンストップ特例申請することも可能です。控除について
ふるさと納税とは、「納税」という言葉がついていますが、実際には自治体への「寄附」のことです。
一般的に自治体に寄附をした場合、確定申告を行うことでその寄附金額の一部が所得税、及び住民税から控除されますが、ふるさと納税では、自己負担額の2,000円を除いた全額が控除の対象となります。
(全額控除される寄附金額には、収入や家族構成等に応じて、一定の上限があります)
ふるさと納税ワンストップ特例制度及び確定申告について
控除を受けるためには、原則としてふるさと納税を行った翌年の3月15日までに、住所地等の管轄の税務署へ確定申告を行って頂く必要があります。
確定申告を行う際には、寄附をした自治体が発行する寄附の証明書・受領書や、専用振込用紙の払込控(受領書)が必要となります。
ただし、平成27(2015)年4月1日からは、確定申告の不要な給与所得者等は、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合に限り、ふるさと納税を行った各自治体に申請することで確定申告が不要となる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が始まりました。
「確定申告」でのお手続き
確定申告書に上三川町から発行される「寄付金受領証明書」を添付し、所轄の税務署へ確定申告書を提出してください。
※所得税の確定申告書を提出する必要のない所得者で、住民税の寄附金税額控除の適用のみを受けようとする場合は、寄附金を支払った翌年の1月1日現在お住まいの市区町村へ、本証明書を添付して申告してください。
「ワンストップ特例制度」でのお手続き
所定の条件を満たすと、確定申告なしに寄附金控除申請を行うことができます。
ふるさと納税ワンストップ特例制度申請書
ふるさと納税ワンストップ特例制度の利用を希望する場合は、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に記入のうえ、個人番号が確認できる書類のコピー及び身元確認ができる書類のコピーを添付して提出してください。(ワンストップ特例申請書)
提出済みの「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」の内容に変更があった場合
ワンストップ特例を申請した後に引っ越しをするなど、寄附(ふるさと納税)した年の翌年1月1日までの間に住所や氏名に変更があった場合は、1月10日(必着)までに「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」に必要事項をご記入のうえ、上三川町総務課秘書係へ提出してください。
変更があっても変更届出書を提出いただけない場合には、ワンストップ特例制度を受けられませんのでご注意ください。
ふるさと納税ワンストップ特例制度の受付完了通知について
上三川町では令和4年6月処理分から、申請を受け付けた場合、各ポータルサイトにご登録のメールアドレス宛に、受付済通知をお送りします。「受付書」の返送は行っておりませんので、予めご了承ください。
※メールアドレスを登録していない場合や、メールが届かない場合などには、郵送にて「受付書」お送りします。