物価高対応子育て応援手当について
令和7年11月21日付で閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」に基づき、長期化する物価高の影響を強く受ける子育て世帯を支援するため、18歳以下の児童1人あたり2万円を支給します。
対象児童
(1)令和7年9月分(※)の児童手当の支給対象児童(※令和7年9月に出生した児童については10月分)(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
支給対象者
上記「対象児童」の児童手当受給者
支給額
児童1人あたり2万円(1回限り)
手続方法
上三川町から9月分の児童手当を受給されていた方については、原則、受給のための手続きは不要です。
令和8年2月6日に児童手当受給中の口座へ支給しました。
申請が必要な場合
(A)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者
(B)所属庁から児童手当を受給している公務員の方
(C)10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により児童手当の申請が必要になった保護者
上記(A)に該当する方
令和8年2月13日までに出生届を提出された方については、2月20日に申請についてのお知らせを発送しました。お知らせに同封の申請書をご提出ください。
令和8年2月14日以降に出生届を提出された方については、原則出生届のお手続きと同時に申請をしていただきます。
上記(B)に該当する方
公務員の方は、まず所属庁に手続についてご確認ください。
申請については下記「申請書類」を使用し、所属庁による児童手当受給証明を受けてからご提出ください。
上記(C)に該当する方
児童手当の受給条件を満たしている場合には、本応援手当の申請も可能です。
ただし、元の受給者から本応援手当に相当する額の金銭等を受け取っている場合は支給できません。
該当の方は子ども家庭課までご相談ください。
申請書類
- 物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)(様式第3号)(
PDF(pdf 110 KB)、
(xlsx 52 KB)) - 振込先金融機関口座確認書類(通帳の写しなど)
※公金口座への振込みを希望される場合には口座確認書類は不要です。
申請期限
令和8年3月31日までただし3月に出生した児童分については出生から15日以内、3月に離婚した世帯分については離婚日から15日以内に申請してください。
支給時期
令和8年2月6日より支給開始
ただし申請が必要な方については、令和8年3月19日より支給開始予定となります。
こども家庭庁コールセンター
フリーダイヤル番号: 0120-252-071
受付時間:午前9時から午後6時まで(土日祝を含む)


























