ひとり親家庭医療費
ひとり親家庭の児童(18歳未満)とその児童を養育する配偶者のない人の、保険診療した医療費の自己負担分について医療費の助成を します。なお、この助成制度は所得制限があり、前年分(1月から10月分までは前々年分)の所得額が所得制限限度額以上の方は助成制度 を受けることができません。また該当者については、毎年8月に更新の手続きが必要です。
※高校生以下の児童は「児童医療費助成制度」の対象にもなります。
栃木県内の医療機関等で児童医療費受給資格者証を提示した場合、保険診療した医療費について、窓口での支払いがなくなります。
栃木県外での受診や、入院時食事療養費を支払ったなどで保険診療した医療費を窓口で支払った場合は「ひとり親家庭医療費助成制度」として申請をしてください。
助成対象期間
児童が満18歳に達する日以後最初の3月31日まで。
助成対象の医療費
保険診療した医療費の自己負担分。予防接種や証明料などは対象外です。高額療養費や付加給付(健康保険組合によって異なります)に該当した場合、給付を受けた額を控除して助成します。詳細は、加入している保険組合にお問い合わせください。
申請期間
受診した月の翌月1日から1年以内(1年を経過してしまうと、申請できません)
所得制限限度額
前年(1月から10月分については、前々年分)の所得額から、8万円を控除します。請求者が母(父)の場合、児童の父(母)から受け取った 養育費の8割が所得額に算入されます。なお、医療費控除等、控除の対象になるものもあります。
扶養親族等の数 |
請求者(本人) |
扶養義務者等 |
---|---|---|
0人 |
1,920,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
2,300,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
2,680,000円 |
3,120,000円 |
3人 |
3,060,000円 |
3,500,000円 |
4人以上 |
以下380,000円ずつ加算 |
以下380,000円ずつ加算 |
- 請求者本人に老人扶養親族がある場合は100,000円加算
- 請求者本人に特定扶養親族がある場合は150,000円加算
- 扶養義務者等に老人扶養親族がある場合は60,000円加算
受給資格者証
医療費の助成を受けるには、登録申請が必要となります。対象となった方には、受給資格者証を発行します。
受給資格者証の内容に変更があった場合や、汚損・紛失した場合、再交付します。
登録申請に必要なもの:
健康保険証(養育者及び児童のもの)、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど、顔写真付きの身分証明書)
内容変更に必要なもの:
受給資格者証、健康保険証(養育者及び児童のもの)、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど、顔写真付きの身分証明書)
申請方法
窓口での申請の場合、次のものを持参してください。
- ひとり親家庭医療費助成申請書(pdf 354 KB)(受診者1名につき1枚)
- 医療機関で発行した領収書
※上記領収書がない場合、医療機関の保険診療分の証明書
- 受給資格者証
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど、顔写真付きの身分証明書)
- 限度額適用認定証のコピー、 高額療養費及び付加給付の支給決定通知書等(該当する方のみ)
郵送で申請の場合、次のものを同封してください。
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ひとり親家庭医療費助成申請書(pdf 354 KB)(受診者1名につき1枚)
- 医療機関で発行した領収書
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受給資格者証
-
限度額適用認定証のコピー、高額療養費及び付加給付の支給決定通知書等(該当する方のみ).
助成金の支払
毎月月末までの受付分を翌月末に受給資格者の口座に振り込みますので、通帳に記帳し確認してください。