介護職員等処遇改善加算について
介護職員等処遇改善加算を算定しようとする介護サービス事業者等は、指定権者に対して介護職員等処遇改善計画書及び実績報告書の提出が必要です。
令和8年度介護職員等処遇改善計画書の提出について
介護職員等処遇改善加算を算定する以下の事業者は、令和8年度の計画書の提出が必要です。事業者(法人)ごとに提出してください。
- 介護職員等処遇改善加算をすでに取得しており、引き続き当該加算を算定する事業者。※加算区分の変更がない場合も計画書の提出が必要です。
- 令和8年4月以降、初めて介護職員等処遇改善加算を取得する事業者。
提出書類
(入力用)処遇改善計画書【別紙様式2】
(記入例)処遇改善計画書【別紙様式2】
初めて本加算を取得する場合、または加算区分を変更する場合は、介護給付費算定(または介護予防・日常生活支援総合事業費算定)に係る体制等に関する届出書、体制等状況一覧表の提出が必要になります。
提出期限
- 令和8年4月分及び5月分から加算を算定する場合
令和8年4月15日(火曜日)(※令和8年6月分以降の計画と併せて提出)
- 令和8年6月分から新たに加算を算定する場合(加算が令和8年6月分から新設されるサービス事業所(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援)のみが所属する事業者など)
令和8年6月15日(月曜日)
- 令和8年7月分以降から加算を算定する場合
加算を算定する前々月の末日
(例)令和8年8月分から算定する場合:令和8年6月30日(火曜日)まで
提出先
〒329-0696上三川町しらさぎ一丁目1番地
上三川町健康福祉課介護保険係
TEL:0285-56-9102
介護職員等処遇改善加算実績報告書の提出について
介護職員等処遇改善加算を算定した介護サービス事業者等は、最終の加算の支払があった月の翌々月の末日までに、実績報告書を提出する必要があります。事業者(法人)ごとに提出してください。
提出書類
実績報告書【別紙様式3】様式については、厚生労働省HPをご確認ください。
提出期限
最終の加算の支払があった月の翌々月の末日まで- 令和7年度分の実績報告については、通常令和8年7月31日(金曜日)
- 令和8年度分の実績報告については、通常令和9年7月30日(金曜日)
提出先
〒329-0696
上三川町しらさぎ一丁目1番地
上三川町健康福祉課介護保険係
TEL:0285-56-9102
変更等の届出について
変更の届出
介護サービス事業者は、処遇改善計画書の内容に変更があった場合には、変更にかかる届出書の提出が必要です。※就業規則の改訂による変更のみである場合は、実績報告書の提出の際に併せて届け出てください。
特別事情届出書
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(処遇改善加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、特別な事情に係る届出書の提出が必要です。※年度を超えて介護職員の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を算定するために必要な届出を行う際に、特別事情届出書を再度提出してください。
介護職員等処遇改善加算に関する厚生労働省HPについて
厚生労働省は、介護職員等処遇改善加算に関する専用ページを公開しています。制度概要、申請様式、計画書記入の説明動画その他通知等を掲載しておりますので、ご不明点等ございましたらそちらもご確認ください。厚生労働省HP
参考資料
掲載日 令和8年3月27日
【アクセス数 】
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
ORIGAMIのまちかみのかわ 健康福祉課 介護保険係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9102
FAX:
0285-56-6868


























