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特別障害者手当

目的

  精神又は身体に重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を要する障がい者に手当を支給し、福祉の向上を図ることを目的とした制度です。

対象者

  20歳以上の在宅の障がい者で次の表の障害に該当する方(施設に入所している場合や病院などに3か月を超えて入院している場合は、受給資格がありません)

  1. 下表(アからキ)の障害が重複するもの
  2. 1.の障害と同程度以上と認められる程度のもの
障害程度

  ア  両眼の視力の和が0.04以下のもの

  イ  両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの

  ウ  両上肢の機能に著しい障害を有するもの(両上肢のすべての指を欠くもの又は両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するものを含む)

  エ  両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの

  オ  体幹の機能の障害により座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度のもの

  カ  前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

  キ 精神障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

必要書類等        

  1. 特別障害者手当認定請求書    
  2. 認定診断書
  3. 所得状況届                    
  4. 戸籍謄本又は抄本
  5. 住民票の写し(世帯全員のもの)
  6. 通帳の写し(本人名義のもの)
  7. 年金受給額のわかるもの
  8. 本人、配偶者、扶養義務者のマイナンバー

支給額    

  月額27,980円

支給月日    

  5月、8月、11月、2月の各月10日

(支給日が土曜日、日曜日、祝日の場合は前日になります。)

支給制限

  受給資格者又はその配偶者若しくは扶養義務者の前年の所得が一定額以上であるときは、支給停止となります。


掲載日 令和5年4月1日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
健康福祉課 福祉人権係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9128
FAX:
0285-56-6868
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