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トップ健康・福祉・子育て障がい者福祉手当・助成> 重度心身障害者医療費助成制度

重度心身障害者医療費助成制度

令和4年4月から助成対象者が拡充されます

  これまで制度の対象に含まれていなかった「精神障害者保健福祉手帳1級所持者」が追加となります。
  対象者へ登録手続きの通知を発送いたしましたので、事前登録手続きをお願いいたします。
  登録が完了した方には、「重度心身障がい者医療費受給資格者証」を発行いたします。

制度の概要

  重度心身障がい児・者の健康を確保するため、病院で受診の際に健康保険証で受けた医療費の自己負担分(65歳以上で後期高齢者医療制度に加入していない方は1割相当分)と入院時食事療養費(65歳以上の方については入院生活療養費内、食事療養費相当額)を助成する制度です。

対象者

  次のいずれかに該当する方

  1. 身体障害者手帳1・2級の方
  2. 療育手帳A1と判定された方、知能指数が35以下の方
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級の方

必要書類等

(1) 重度心身障がい者医療費受給資格者証交付の手続き

  1. 各種障害者手帳
  2. 健康保険証

(2) 医療費助成の手続き

  1. 重度心身障がい者医療費助成申請書(窓口に用意してあります。)
  ※ 初めて申請する場合、又は振込先を変更する場合は、助成申請書に登録したい口座の記載をお願いします。
  1. 重度心身障がい者医療費受給資格者証
  2. 健康保険証
  3. 病院・薬局等の領収書(原本)
  ※ お手元に残したい場合、原本とコピーをお持ちいただければ、相違ないことを確認の上、原本をお返しします。
  ※ 医療機関において、領収書の再発行ができない場合がありますので、紛失等にお気をつけください。
  1. (社会保険加入の方で、高額療養費又は付加給付に該当する場合)高額療養費支給決定通知書又は給付金決定通知書

注意事項

  ※  医療費助成を受けたものは確定申告の医療費控除の対象になりません。

  ※  医療費助成の請求は、受診月の翌月から1年以内が有効となります。(※  1年を過ぎた場合は、請求できません。)

       例:令和4(2022)年4月に申請できる期間→令和3(2021)年4月から令和4(2022)年3月までの受診分

  ※  助成金の支給は、原則月末締めの翌月末(月末最終開庁日の前日)支払いとなります。

       高額療養費該当など医療保険との調整が必要な場合は、支給が遅れることがあります。

  ※  健康保険証を変更した場合は、変更手続きが必要です。


掲載日 令和2年5月8日 更新日 令和4年2月28日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
健康福祉課 福祉人権係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9128
FAX:
0285-56-6868
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