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トップくらし消費者消費生活センター> 悪徳商法にご注意を!

悪徳商法にご注意を!

  私たちは、日々の生活のなかで様々な商品やサービス等を購入し、消費しています。

  それにともなって、様々なトラブルにあうことがあります。以下に、いろいろな悪徳商法の手口を掲載します。

  身近に潜む、悪徳商法にご注意ください。

架空請求

架空請求  ハガキ・封書・メール等を利用して身に覚えのない有料情報番組の利用料金を請求したり、存在しない債権の支払いを迫ったりする手口です。

  (アドバイス)身に覚えのない請求に対しては、無視して相手にしないことです。連絡などをして個人情報を教えてしまうと、嫌がらせを受けたりしますので、決してしないでください。万が一支払ってしまったり、脅されるようなことがあれば、速やかに警察に届出てください。



 

資格商法

  職場や家庭に電話で公的機関のような組織を名乗って、「行政書士」「宅建主任」などの国家資格取得などをすすめ、むりやり契約させる商法です。

  (アドバイス)業者の勧誘は強引なので、断る場合には、あいまいな返事せず、はっきりことわりましょう。

マルチ商法

送りつけ商法  販売組織に加入した人が、次々に知人や友人を勧誘し、ピラミッド型に会員を増やしながら商品などを販売していく商法です。

  (アドバイス)新規の会員を加入させ続けることによって利益をあげるのが目的です。お金を損するばかりか、友人関係まで影響しかねませんので注意しましょう。



  

ネガティブ・オプション【送りつけ商法】

  注文していない商品を勝手に送ってきて、代金を請求する販売方法です。

  (アドバイス)差出人の良くわからないものは受け取らないようにしましょう。

SF(催眠)商法

  巧みな話術でその場の雰囲気を盛り上げ、景品を無料で配り、興奮させて冷静な判断を失わせてから高価な商品を買わせる商法です。

  (アドバイス)消毒者を雰囲気に酔わせ、商品を購入させる商法ですので会場にいかないことです。

アポイントメントセールス

セールス  電話で「あなたが選ばれました」「景品さし上げます」などといった口実で営業所などに呼び出され、購入契約をさせられる商法です。

  (アドバイス)電話の段階できっぱり断ること、安易に事務所等には行かないようにしましょう。




  

キャッチセールス商法

  街頭で「アンケートにお答えください」とか「モデルをやりませんか」などと商品販売とは無関係な言葉をかけ、事務所などに連れ込んで断りきれない状況のなかで契約させる手口です。

  (アドバイス)道で話しかけられても相手にしないこと、強引な勧誘はきっぱりと断ることが必要です。

内職商法

  簡単な作業で高収入が得られるなどと誘い、内職のための材料や機械を売りつけることを目的とした販売方法です。

  (アドバイス)自分にできるかどうかを冷静に考え、契約内容を十分確認してから契約しましょう。

点検商法

  「点検は無料」と言って点検し、「危険だ」「今すぐ修理すべきだ」などと言って結局は新しい製品を買わせるとか修理工事を契約させる販売商法です。

  (アドバイス)交換や買い替え・修理工事をすすめられても、言葉にまどわされずに本当に必要なのかどうかよく考えてから契約しましょう。

消費生活に関する苦情や相談は…

  • 上三川消費生活センター 0285-56-9153
  • 消費者ホットライン 188

消費生活に関する情報は…

知って得する豆知識

もし契約してしまった時は“クーリング・オフ”

  • クーリング・オフとは訪問販売や電話勧誘販売など不意打ち的な取引の場合に、消費者に一定期間の熟慮期を与え、その期間内であれば一方的に申し込みの撤回や契約の解除ができる制度です。
  • PDF クーリング・オフの方法(PDF 288 KB)

掲載日 令和2年11月10日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
上三川町消費生活センター (地域生活課生活係内)
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9153
FAX:
0285-56-6868
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