軽自動車税(種別割)の税止め手続きについて
上三川町で課税対象となっている125cc超の二輪(バイク)、三輪・四輪の軽自動車を所有する方が、栃木県外で名義変更や住所変更の手続きを行った場合は、上三川町に税止めの申告が必要です。税止めの手続きをしないと上三川町で車両の登録状況を把握できないため、車両を所有していないのに納税通知書が届く場合があります。
ご自身で手続きされる場合には、上三川町へ下記の書類を提出してください。
なお、軽自動車協会や運輸支局が代行手続きを有料で行っています。詳しくは軽自動車協会等にご確認ください。
税止め手続きが必要となる条件
以下の3点すべてに該当するとき、税止め手続きが必要となります。
- 上三川町で課税のある125ccを超える二輪車又は三輪・四輪の軽自動車の登録内容の変更手続きを栃木県外で行った
- 変更手続きをした際に軽自動車検査協会や運輸局・自動車検査登録事務所に近接する関係団体に申告の代行の手続きを依頼していない
- ディーラー等の代理人に申告の代行の手続きを依頼していない
税止め手続きの方法
下記のいずれかの方法で手続きしてください。
- 税務課窓口
- 郵送
- FAX
- オンライン申請
オンライン申請はこちらからご申請ください。
税止め手続きに必要な書類
次のいずれかひとつを提出してください。(オンライン申請の場合は、画像データの提出)
- 軽自動車税申告書(報告書)(受付印のあるもの)
- 軽自動車変更(転出)申告書(受付印のあるもの)
- 自動車検証返納証明書のコピー
- 軽自動車届出済証返納証明書のコピー
- 新旧各ナンバーの自動車検査証のコピー(旧ナンバーの自動車検査証のコピーがない場合は、新ナンバーの自動車検査証のコピーの余白に旧ナンバーと旧所有者名を記入してください)
窓口、郵送またはFAXによる提出先
〒329-0696
栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
上三川町役場税務課住民税係
FAX:0285-56-6868
※お送りいただく前に「旧定置場」が上三川町であることを今一度ご確認ください。
お送りいただく際は、ご連絡先のお名前と電話番号を、余白等にご記入ください。
また、手続き完了の連絡が必要な場合は余白等にその旨をご記入ください。
掲載日 令和7年11月14日
更新日 令和7年11月18日
【アクセス数 】
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
ORIGAMIのまちかみのかわ 税務課 住民税係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9122
FAX:
0285-56-6868

























