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トップくらし税・保険・年金軽自動車税> 軽自動車税の申告について

軽自動車税の申告について

軽自動車等の所有者等となった場合、届出事項に変更があった場合及び軽自動車等の所有者等でなくなった場合は、以下のとおり、すみやかに申告をしてください。 
なお、軽自動車税は月割課税はしていませんので、 4月2日以降に廃車や名義変更した場合でも、その年の税金は年税額を全額納める必要があります。

申告場所

車種ごとの申告場所
車種 手続き・問い合わせ先
  • 原動機付自転車(125cc以下※特定小型原動機付自転車、ペダル付原動機付自転車含む。)
  • 小型特殊自動車

上三川町役場税務課住民税係
0285-56-9122

  • 三輪、四輪の軽自動車(660cc以下)

軽自動車検査協会栃木事務所

宇都宮市西川田本町1-2-37

050-3816-3107

  • 二輪の軽自動車(125cc超250cc以下)
  • 二輪の小型自動車(250cc超)

関東運輸局栃木運輸支局

宇都宮市八千代1-14-8

050-5540-2019

申告に必要なもの

必要なもの
申告の種類 必要なもの
登録 購入 ・販売証明書
・届出者の本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)
譲渡 前の所有者の廃車手続きが済んでいる ・廃車申告受付書
・譲渡証明書
・届出者の本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)
前の所有者が廃車手続きをしていない ・譲渡証明書
・標識(ナンバープレート)
・標識交付証明書
・届出者の本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)
転入 前の住所地で廃車手続きが済んでいる ・廃車申告受付書
・届出者の本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)
前の住所地で廃車手続きをしていない ・標識(ナンバープレート)
・標識交付証明書
・届出者の本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)
廃車 ・標識(ナンバープレート)
・標識交付証明書
・届出者の本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)
※特定小型原動機付自転車の登録の場合、販売証明書から、特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類【例:製品カタログ、型式認定番号標・性能等確認シール(写真でも可。ただし、スマホ等の画像提示のみは不可)】を持参してください。
※第一種一般原動機付自転車(総排気量50cc超~125cc以下かつ最高出力4.0kW以下)(いわゆる新基準原付)の登録の場合、販売証明書で最高出力、型式認定番号が確認できない場合は、最高出力確認実施機関による最高出力検査を受けたことがわかる書類【例:最高出力が4.0kW以下であることの確認済書、最高出力確認済シール(写真でも可。ただし、スマホ等の画像提示のみは不可)】を持参してください。

各種様式

原動機付自転車等の登録

原動機付自転車等の廃車

原動機付自転車を改造したとき

別の車種のエンジンの載せ替えや構造変更等、原動機付自転車の改造により排気量又は出力が変更になる場合については、改造申告書を添付して申告する必要があります。

申告に必要なもの

専門業者に頼んだ場合

  • 業者の作成した改造証明書(業者の記名・押印や車両情報のほか、改造の内容が記載されていることが必要)
  • 登録済みのナンバープレート (既登録の場合)
※そのほか、改造内容がわかる「改造部品のパンフレット」や「改造部分の写真」のご提出をお願いする場合がございます。

 自分で改造した場合

注意点

原動機付自転車改造申告書に基づき標識の交付を行いますが、これは税額の区分が変更になったことによるものです。今回の改造について走行性、安全性について町が保障するものではなく、国土交通省で定める形式認定番号から外れますのでご注意ください。

また、改造等を偽って申告した場合は、地方税法第448条に違反し罰せられます。なお、道路交通法上の取り扱いについても、ご自身の責任で行ってください。


掲載日 令和8年4月1日 更新日 令和8年6月2日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
ORIGAMIのまちかみのかわ 税務課 住民税係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9122
FAX:
0285-56-6868
Mail:
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