町税等の納税猶予について
納税の猶予について
財産について災害を受けたり、病気にかかった場合、事業を廃止・休止した場合、事業につき著しい損失を受けた場合で、一時に納付又は納入することが困難な場合、申し出により1年以内の期間に限り、納税の猶予を受けられる場合があります。詳しくは、税務課納税係までご連絡ください。
掲載日 令和6年11月15日
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ORIGAMIのまちかみのかわ 税務課 納税係
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〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9121
FAX:
0285-56-6868