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滞納整理の強化

  町税は、私たちの暮らしを豊かにし、発展させるために、教育の振興、社会福祉の増進など町のさまざまな事業を行うための費用を、所得や資産の状況に応じて、町民の皆さんに公平に負担していただいているものです。

  滞納は誠実に納税などの義務を果たす多くの町民の公平感を阻害しかねません。また、健全な行政運営に支障をきたしかねないことから、町税の滞納者に対して滞納処分を強化し、納税意識の高揚と滞納の抑制を図ります。

町税を滞納すると

督促手数料、延滞金

  概ね20日後に督促状が発送され、発送後は督促手数料100円が加算されます。

  延滞金が日々計算され、計算された額が1,000円を超えると、その額が延滞金として加算されます(利率は国税庁ホームページの延滞税の利率と同様です)。

滞納処分

  納期限が過ぎても納付されない場合には、納税義務者に対して督促状や催告書を送付するほか、職員が直接訪問する等自主的な納付をお願いしていますが、それでも納付いただけない場合には、滞納処分として、財産調査を行い、預貯金・保険金・給与・自動車・不動産などを法令に基づき差押え、町税に充てることとしています。

納税相談

  町税を納付できない事情のある方は、早めに税務課納税係までご相談ください。また、平日に来庁することが困難な方については、休日納税相談をご利用ください。

  休日納税相談は、毎月月末の日曜日に実施しております。詳細につきましては、税務課納税係までご連絡ください。


掲載日 平成29年10月26日 更新日 平成30年9月27日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
ORIGAMIのまちかみのかわ 税務課 納税係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9121
FAX:
0285-56-6868
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