第2子保育料免除事業の実施について
栃木県では、子育て世帯の負担軽減のため、令和6年10月から県内の自治体と共同で第2子の保育料無償化を実施する予定ですが、上三川町では県との共同事業に先駆けて、令和6年9月1日から上三川町独自で「第2子保育料の無償化」を実施します。
※年収が360万円未満の世帯等は、第1子から保育料無料となっています。
※3~5歳児クラスの児童は、教育・保育の無償化により、保育料の負担はありません。
(1)上三川町に住民登録がある児童
(2)認可保育施設の0~2歳児クラスに在籍する児童
(3)保護者が現在、養育している子どものうち、第2子にあたる児童
※第1子として数える子どもは、以下のいずれかに当てはまる方となります。
・18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある方
・大学生等の場合、22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある方(就労等により扶養から外れている子は対象外)
・障がい者手帳等を持つ場合、20歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある方
申請時期になりましたら、対象者へ子ども家庭課より申請書を送付いたします。
令和6年8月まで | 令和6年9月から | ||
第1子 | 有料 | 有料 | |
第2子 | 有料(きょうだい同時就園の2子目の場合、半額) | 無料 | |
第3子以降 | 無料 | 無料 |
※3~5歳児クラスの児童は、教育・保育の無償化により、保育料の負担はありません。
対象の子ども
以下に当てはまる方となります。(1)上三川町に住民登録がある児童
(2)認可保育施設の0~2歳児クラスに在籍する児童
(3)保護者が現在、養育している子どものうち、第2子にあたる児童
※第1子として数える子どもは、以下のいずれかに当てはまる方となります。
・18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある方
・大学生等の場合、22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある方(就労等により扶養から外れている子は対象外)
・障がい者手帳等を持つ場合、20歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある方
申請方法
対象者については、申請書の提出が必要となります。申請時期になりましたら、対象者へ子ども家庭課より申請書を送付いたします。
掲載日 令和6年7月10日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
ORIGAMIのまちかみのかわ 子ども家庭課 子育て係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9130
FAX:
0285-56-6868