空き家等の適正管理
空き家等の適正管理
近年、空き家等が適正に管理されず、建物の一部が敷地外に崩れ落ちたり、敷地で生い茂った草や木が隣地まではみ出したりするなど、周囲の生活環境を害する問題が増えています。これに伴い、町民や自治会等から雑草の繁茂や火災の発生、不審者の侵入など、防犯・防火に関する相談、苦情が町へ寄せられています。そこで町では、所有者等に適正な維持管理を求め、町民の安全で安心な生活を確保し、良好な生活環境の保全を図るため、「上三川町空家等対策の推進に関する条例」及び「上三川町空家等対策の推進に関する条例施行規則」(以下「条例等」という。)を施行しました。
町では、空家等の推進に関する特別措置法(平成26(2014)年法律第127号以下「法」という)及び条例等に基づき空き家等の対策を推進していきます。また、自治会その他関係機関と連携し、空き家等の適正な管理と利活用について町民等の意識の啓発を行っていきます。
上三川町空家等対策の推進に関する条例(pdf 107 KB)
上三川町空家等対策の推進に関する条例施行規則(pdf 101 KB)
所有者等の責務
所有者等は、建物の倒壊や資材の飛散を防止したり、敷地内の草木が越境しないように手入れするなど、自らの責任において自己資産である空き家等を適正に管理し、特定空家等(※)にならないようにしなければなりません。なお、所有者等とは空き家等の所有者、管理者、所有者の相続人、相続財管理人をいいます。
空き家等の管理不全等が原因で近隣の住民や通行人等に被害が及んだ場合、損害賠償を請求される可能性もありますので、空き家等を放置されることの無いようお願いいたします。
※特定空家等とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等(法第2条第2項)をいいます。
情報提供
周囲に管理不全な状態にある空き家等があるときは、町に電話や書面でその情報をご提供ください。情報提供を求めることで、地域の関心が高まり、空き家等が放置されることを防ぐ効果があります。町の対応
町では、情報提供を受けた後、当該空家等の状況を調査し、所有者等に対して適正な管理を行うよう、通知等の送付にて促します。
また、著しく周辺の環境に害を及ぼすと判断した空き家等については、上三川町空家等対策協議会にて審議を行い、町長が特定空家等として認定した後、協議会委員の意見を踏まえながら、下記のとおり対応することといたします。
- 所有者等に助言または指導を行います。
- 所有者等が指導に従わない場合は、期限を定めて勧告を行います。
- 所有者等が勧告に従わない場合は、期限を定めて命令を行います。
- 正当な理由がなく所有者等が命令に従わない場合は、所有者等の住所、氏名、命令内容を公表します。
- 命令を受けた所有者等が当該命令に従わない場合は、他の方法で改善することが困難であり、かつ放置することが著しく公益に反すると認められるときは、必要な措置を行い、その費用を所有者等から徴収することができます。
空き家の利活用
町では空き家の利活用のための空き家情報登録制度「上三川町空き家バンク」を設置しております。空き家バンクは、町内に空き家を所有し、売却や賃貸を希望する方からの申請により、空き家の情報を登録し、町のホームページ等で広く公開することにより、町内への移住を希望する方等、空き家の利用を希望する方に紹介する制度です。空き家等の適正管理のため、こちらもご利用ください。
上三川町空き家バンク
上三川町シルバー人材センターとの協定
上三川町と上三川町シルバー人材センターは、令和2年6月1日に「空家等の適正な管理の推進に関する協定書」を締結しました。この協定により本町とシルバー人材センターが相互に連携・協力し、町内の空き家等が放置されて管理不全な状態とならないよう適正管理を進めることにより、生活環境を保全するとともに、良好な建物状態を維持して次の利活用へと繋げ、安全で安心なまちづくりの推進を目指します。
町の役割
・空き家等の所有者等から維持管理について相談を受けた場合、シルバー人材センターを紹介する。・町ホームページ等を用いて、シルバー人材センターが行う空家等管理業務の周知を行う。
シルバー人材センターの役割
空き家等の所有者等との契約を行い、目視点検、屋外の除草・清掃、樹木の剪定・伐採、その他所有者の相談に応じて空き家等の管理業務を行います。※詳しい内容や費用は下記までお問い合わせください。
公益社団法人上三川町シルバー人材センター
栃木県河内郡上三川町大字上三川4297-1
電話:0286-56-8766
ファックス:0285-56-8728
メール:kaminokawa-sc@comet.ocn.ne.jp
ホームページ:https://kaminokawa-sc.wixsite.com/kaminokawasj
空き家・空き地管理チラシ(上三川町シルバー人材センター)(pdf 853 KB)
空き家の所有者・管理者の方へ
空き家等の適正な管理は所有者・管理者に法で義務付けられています。見回り、建物の状況確認・修繕、敷地内の除草・樹木の剪定等の管理を定期的にお願いいたします。また、ご自身やご家族で空き家等の管理が難しい場合は、シルバー人材センター等の業者へ作業を依頼する、売却や賃貸を考える等の方法で、近隣の迷惑にならないようにしましょう。
掲載日 令和3年1月28日
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お問い合わせ先:
ORIGAMIのまちかみのかわ 建築課 住宅係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9145
FAX:
0285-56-6868