【要件緩和】栃木県に移住して最大100万円支給!栃木県移住支援事業について
栃木県移住支援事業について
栃木県では「とちぎWORKWORK就職促進プロジェクト事業」の一環として、東京圏からの移住・定住の促進と県内中小企業等における人手不足の解消に向けて、「栃木県移住支援事業」を実施します。この事業は、東京23区在住の方又は東京圏から23区に通勤する方が、栃木県に移住し、県が運営する企業情報掲載サイト(外部サイトへリンク)に移住支援金の対象となる求人情報を掲載した中小企業等に就職した場合(県内で起業・創業し「地域課題解決型創業支援補助金」の交付決定を受けた場合も含みます)に、移住支援金を支給するものです。移住支援金は、世帯で移住の場合100万円、単身で移住の場合60万円となります。


移住支援金の対象となるのはどんな人?【在住・通勤要件が緩和!!】
次の要件1~4のすべてに該当する方が対象となります。要件1 東京23区に在住していた方、又は東京圏から東京23区に通勤していた方
令和元(2019)年12月20日付けで栃木県移住支援事業実施要綱を改正し、在住・通勤要件を緩和しました。本県への移住日により要件が異なりますのでご注意ください。
令和元(2019)年12月19日以前に本県に移住した(住民票を移した)方
以下のどちらかに該当する必要があります。
- 「栃木県に住民票を移す直前に、連続して5年以上、東京23区に在住」していたこと
- 「栃木県に住民票を移す直前に、連続して5年以上、東京圏内に在住」し、かつ、「連続して5年以上、東京23区に通勤」していたこと
令和元(2019)年12月20日以降に本県に移住した(住民票を移した)方
以下のいずれにも該当する必要があります。
- 栃木県に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、「東京23区内に在住」又は「東京圏に在住し、東京23区内への通勤」をしていたこと
- 栃木県に住民票を移す直前に、連続して1年以上、「東京23区内に在住」又は「東京圏に在住し、東京23区内への通勤」をしていたこと
なお、以下の点に注意してください。
- 東京23区内や東京圏に在住していたことは、住民票等で確認できる必要があります。
- 「東京圏」とは、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県のうち、条件不利地域(下表)以外の地域のことをいいます。
- 「通勤」には、雇用者、法人経営者又は個人事業主として東京23区に通勤していたことも含みます。なお、雇用者としての通勤については、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。
- 「連続して5年以上通勤」、「連続して1年以上通勤」の起算点は、住民票を栃木県に移す3ヶ月前の時点です(つまり、栃木県に住民票を移す3ヶ月前よりも前に退職していると、移住元の要件を満たさなくなりますので注意してください)。
- 勤務先が東京23区内であること、連続して5年又は1年以上通勤していたことは、退職した企業の就業証明書や、法定の退職証明書、離職票等で確認できる必要があります。
都県 | 条件不利地域 |
---|---|
埼玉県 | 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町 |
千葉県 | 館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 |
東京都 | 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 |
神奈川県 | 山北町、真鶴町、清川村 |
要件2 以下の条件を満たして上三川町に移住した方
- 平成31(2019)年4月23日以降に上三川町に移住した方が対象となります。
- 移住支援金の申請時において、上三川町に転入後3か月以上1年以内であること。
- 上三川町に移住支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること。
要件3 対象となる「就職」または「起業」を行った方
(1)対象となる「就職」とは(以下に掲げるすべてに該当するものをいいます)- 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること
- 就業先が、移住支援事業を実施する都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること
- マッチングサイトに求人が移住支援事業の対象として掲載された日以降に上記法人の求人に応募したこと
- 就業した企業等に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
- 転勤、出向、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
※栃木県マッチング支援事業について(外部リンク)
(2)対象となる「起業」とは
栃木県が行う「とちぎまるごと創業プロデュース事業」に係る「地域課題解決型創業支援補助金」の交付決定を受けている起業でなければなりません。なお、移住支援金の申請は地域課題解決型創業支援補助金の交付決定から1年以内に行う必要があります。
要件4 その他の要件
その他の要件として下記2つの要件に該当していること。(1)暴力団等の反社会勢力又は反社会勢力と関係を有するものでないこと
(2)日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
支援金の金額
区分 | 金額 |
---|---|
単身での移住の場合 | 60万円 |
世帯での移住の場合 | 100万円 |
- 移住支援金の申請者を含む2人以上の世帯員が、移住する前の在住地において同一世帯に属していたこと
- 申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において同一世帯に属していること
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31(2019)年4月23日以降に転入したこと
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において移住後3か月以上1年以内であること
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会勢力又は反社会勢力と関係を有するものでないこ
いつ申請できるの?
原則として、11月20日までに企画課総合政策係に事前相談の上、翌年の2月20日までに申請してください。ただし、予算の状況等によっては期限を変更する場合がありますので、申請要件を満たした場合は、なるべく早く申請してください。
また、申請期間には以下の制限がありますのでご注意ください。
申請が可能となる時期
以下の1と、2又は3のうち、最も遅い時期を過ぎてから申請が可能となります。- 上三川町に転入してから3ヶ月以上経過したとき
- 移住支援金対象の求人に、連続して3ヶ月以上在職したとき
- 栃木県の「地域課題解決型創業支援補助金」の交付決定を受けたとき
申請する資格がなくなる時期
以下のどれか一つにでも該当すると、移住支援金は申請できなくなります。- 移住支援金の申請先となる市町に転入してから1年を超えたとき
- 栃木県の「地域課題解決型創業支援補助金」の交付決定を受けてから1年を超えたとき
どのように申請するの?
移住支援金の円滑な支給のため、事前相談を受け付けております。まずは、企画課総合政策係までご連絡ください。申請書類、添付書類につきましてもご案内いたします。
【申請に必要な書類】
- 移住支援金交付申請書(
Excel(xlsx 15 KB)・
PDF(pdf 101 KB))
- 移住支援金の交付申請に関する誓約書(
Word(docx 16 KB)・
PDF(pdf 70 KB))
- 移住元に関する要件を満たすことを証明する書類(移住元の住民票の除票等)
- 就職または起業に関する要件を満たすことを証明する書類(就業先の就業証明書
Excel(xlsx 12 KB)・
PDF(pdf 58 KB))
- 移住支援金の振込先口座の通帳の写し
注意してください!!
移住支援金を返還しなければならない場合があります!
以下のいずれかに該当する場合には、移住支援金の全額又は半額を、移住支援金を受給した市町に返還していただきます(ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情がある場合を除きます)。
全額の返還
- 虚偽の申請をした場合
- 移住支援金の申請日から3年未満に移住支援金を受給した市町から転出した場合
- 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
- 起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を取り消された場合
半額の返還
- 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給した市町から転出した場合
掲載日 令和2年3月9日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
企画課 総合政策係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9118
FAX:
0285-56-6868