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トップくらし税・保険・年金> 登記されていない家屋(未登記家屋)の名義変更について

登記されていない家屋(未登記家屋)の名義変更について

賦課期日(1月1日)に法務局に備え付けられている登記簿に記載がない家屋(未登記家屋)で、名義人を変更する場合については、以下の書類が必要になりますので上三川町役場税務課資産税係に提出してください。

・家屋(補充)課税台帳登録事項変更申請書(pdf申請書様式(pdf 78 KB))
・申請書の下部に記載された書類
例:相続の場合は遺産分割協議書等の相続がわかる書類(pdf記載例(pdf 114 KB))

掲載日 令和8年4月1日 更新日 令和8年4月23日
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ORIGAMIのまちかみのかわ 税務課
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