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個人住民税における寄附金控除について

前年中に対象となる寄附金を支払った場合、一定の計算式により算出された金額を個人町民税・県民税の所得割額から控除します。

対象寄附金

  • 都道府県・市区町村(ふるさと納税)
  • 住所地の都道府県共同募金会
  • 住所地の日本赤十字社支部
  • 都道府県・市区町村が条例で指定した事業所

参考:xlsx町条例指定寄附金控除対象団体等一覧(xlsx 14 KB)

控除額(ふるさと納税以外の寄付金控除)について

 1.基本控除額
(寄附金額(注1)-2,000円)×10%(注2)

(注1)総所得金額等の30%を限度とします。
(注2)「都道府県・市区町村が条例で指定する寄附金」の場合は次の率により算出します。
  • 都道府県が指定した寄附金は4%
  • 市区町村が指定した寄附金は6%
  • 都道府県と市区町村がともに指定した寄附金の場合は10%

地方公共団体に対する寄附金(ふるさと納税)について

  1. 寄附金控除の対象となる地方公共団体の範囲
    都道府県又は市区町村
  2. 控除方式
    税額控除方式
  3. 控除率
    地方公共団体に対する寄附金(ふるさと納税)のうち適用下限額を超える部分について一定の限度まで所得税と合わせて全額控除。
    ・税額控除方式の計算方法
    A(住民税基本控除)とB(住民税特例控除)の合計額を税額控除
    A=(地方公共団体に対する寄附金-2千円)×10パーセント
    B=(地方公共団体に対する寄附金-2千円)×(90パーセント-寄附者に適用される所得税の限界税率
            (0パーセントから45パーセント)×1.021)
    (注意)Bの額については、個人市民税・県民税所得割の額(調整控除後)の2割を限度
  4. 控除対象限度額
    総所得金額等(上記注意1参照)の30パーセント
    (注意)他の寄附金税額控除の対象額も合わせて、総所得金額等の30パーセントが上限となります。
  5. 適用下限額
    2千円

参考:総務省ふるさと納税ポータルサイト(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

下記エクセルファイルにてふるさと納税控除額の計算シミュレーションができます。
xlsxふるさと納税控除額のシミュレーション(xlsx 60 KB)


また、ふるさと納税による寄付の上限額(目安)は下記のPDFファイルにてご確認いただけます。
pdfふるさと納税額(年間上限)の目安(pdf 111 KB)


上三川町へふるさと納税をしたい方(寄付を希望される方)は、ふるさと納税特設サイトをご覧ください。
 

掲載日 令和5年6月28日
【アクセス数
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
ORIGAMIのまちかみのかわ 税務課 住民税係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9122
FAX:
0285-56-6868
Mail:
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