法定外公共物(里道・水路)の管理について
法定外公共物とは
法定外公共物とは、道路、河川等のうち、道路法、河川法等の管理に関する法律の適用または準用を受けないもので上三川町公共物管理条例で定めるものを言います。一般的には、里道(赤道)、水路(青道)と呼ばれており、その多くは昔から農業や農業用水路として地域住民によって作られ公共の用に供されていたもので、明治初期の地租改正に伴う官民有区分の実施により国有地に分類されました。
法定外公共物の市町村譲与
地方分権推進計画に基づく、いわゆる地方分権一括法(平成12(2000)年4月1日)の施行に伴い、国有財産特別措置法の一部が改正されました。これによって、今までは国有財産であった里道・水路の法定外公共物のうち、機能を有しているものについては、平成17(2005)年3月末までに所在する市町村に譲与されました。
維持管理について
財産管理(境界確認、用途廃止等)については、上三川町が行っています。機能管理(維持修繕、清掃等)については、地域住民の利用が主となるため、地域(水利組合や自治会等)の皆さまに管理をお願いしています。
法定外公共物の使用で許可が必要となる場合
法定外公共物において次のいずれかに該当する行為を行う方は、申請書を提出して公共物管理者(町長)の許可を受けることが必要となります。(1)敷地又はその上空若しくは地下に工作物を新築し、改築し、又は除却すること。
(2)敷地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為又は竹木の植栽若しくは伐採をすること。
掲載日 令和5年4月26日
更新日 令和5年12月18日
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