障害福祉サービス
目的
障害福祉サービスには、介護給付・訓練等給付・相談支援事業があり、個々の障害程度や生活状況等をふまえ、個別に支給決定が行われます。
また、療育や訓練等が必要なお子さんに対しては、障がい児通所支援により日常生活における基本動作の指導や集団生活への適応訓練を行います。
対象者
- 身体障がい者
- 知的障がい者
- 精神障がい者
- 難病患者
- 障がい児
サービスの種類
サービス種別 |
サービス名称 |
サービスの内容 |
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介護給付 | 居宅介護(ホームヘルプ) | 自宅で入浴、排せつ、食事の介助や家事等、生活全般にわたる介護サービスを行います。 |
重度訪問介護 |
重度の肢体不自由等があり、常に介護を必要とする方に、自宅で入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動の補助などを総合的に行います。 |
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同行援護 | 視覚障害により、移動に著しい困難を有する方に移動の援護等を行います。 | |
行動援護 | 知的障害又は精神障害により、行動が困難で常に介護の必要な方に、外出時の移動の支援や行動の際に生じる危険回避のための援護などを行います。 | |
重度障がい者等包括支援 |
常に介護が必要な方の中でも介護が必要な程度が非常に高いと認められた方には、居宅介護などの障害福祉サービスを包括的に提供します。 |
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短期入所 |
家で介護を行う方が病気などの場合、短期間施設に入所をして、入浴、排せつ、食事等の介護を受けることができます。 |
サービス種別 |
サービス名称 |
サービスの内容 |
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介護給付 | 生活介護 | 常に介護が必要な方に、施設で入浴や排せつ、食事の介護や創作的活動などの機会を提供します。 |
療養介護 | 医療の必要な障がい者で常に介護が必要な方に、医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、介護、日常生活上の援助などを行います。 | |
訓練等給付 |
自立訓練 (機能訓練) (生活訓練) |
自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定の期間における身体機能や生活能力向上のための訓練を行います。 |
就労移行支援 | 就労を希望する方に、一定の期間における生産活動やその他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練を行います。 | |
就労継続支援 (A型)(B型) |
通常の事業所で働くことが困難な方に、就労の機会の提供や生産活動その他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練を行います。 | |
就労定着支援 | 通常の事業所に新たに雇用された障がい者の就労の継続を図るため、企業、障害福祉サービス事業者、医療機関等との連絡調整を行うとともに、雇用に伴い生じる日常生活又は社会生活を営む上での各般の問題に関する相談、指導及び助言等の必要な支援を行います。 | |
自立生活援助 | 居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題につき、定期的な巡回又は随時通報を受けて行う訪問、相談対応等により、障がい者の状況を把握し、必要な情報の提供及び助言並びに相談、関係機関との連絡調整等の自立した日常生活を営むための環境整備に必要な援助を行います。 |
サービス種別 |
サービス名称 |
サービスの内容 |
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介護給付 | 施設入所支援 | 施設に入所する障がい者の方に、主として夜間において、入浴、排せつ、及び食事等の介護、生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援を行います。 |
訓練等給付 |
共同生活援助 (グループホーム) |
日中に就労又は日中活動系のサービスを利用している障がい者の方に対し、地域の共同生活の場において、相談や日常生活上の援助を行います。 |
サービス種別 |
サービス名称 | サービスの内容 |
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相談支援事業 | 地域移行支援 | 障害者支援施設、精神科病院、児童福祉施設を利用する障がい者等に対し、地域移行支援計画の作成、相談による不安解消、外出の同行援護、住居確保、関係機関との調整等を行います。 |
地域定着支援 |
単身で生活する障がい者に対し、常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急事態等に相談その他の支援を行います。 |
サービス種別 |
サービス名称 | サービスの内容 |
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通所サービス | 児童発達支援 |
日常生活における基本的な動作の指導や知識を身につけたり、集団生活への適応訓練等を行います。
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放課後等デイサービス |
放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練を行い、学校と協力して児童の自立を促すとともに、放課後等の居場所づくりを提供します(学齢児を対象としています)。 |
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医療型児童発達支援 |
医療型児童発達支援センターで児童発達支援、治療を行います。
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居宅訪問型児童発達支援 |
居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行います。
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保育所等訪問支援 |
保育所等での集団生活ができるように支援を行います。
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サービス利用について
利用者負担
サービスを受けたら利用額(原則サービス総額の1割)を事業者に支払います。
ただし、利用者の負担を軽減するため以下のように課税状況に応じて、利用者負担上限月額が決められています。
区分 | 課税状況 | 上限月額 |
生活保護 | 生活保護世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯(者は所得割額16万円未満、児は所得割額28万円未満) ※ 入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます。 |
者:9,300円 児:4,600円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
一般1・2の方で、複数事業所を利用する場合は、利用者負担額管理のため、事業者の登録が必要です。
「利用者負担上限額管理事務依頼届出書(pdf 28 KB)」をご提出ください。
所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。
- 18歳以上の障がい者(施設に入所する18、19歳を除く)
- 障がい児(施設に入所する18、19歳を含む)
必要書類等
- 申請書(役場窓口にあります。)
- 各種障害者手帳、自立支援医療受給者証又は医師の診断書など。
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの