有害鳥獣対策について
有害鳥獣駆除について
町では農作物への被害を防止するため、年に2回(5月・1月)有害鳥獣(カラス・カルガモ)の駆除を行っています。駆除については、銃器を使用して行いますので、ご理解、ご協力をお願いします。
町内及び近隣市町における有害鳥獣駆除の予定
真岡市
1.実施期間
令和6(2024)年9月2日(月曜日)から8日(日曜日)の7日間2.実施場所
真岡市全域(住宅地を除く)3.対象鳥獣
カラス・カルガモ4.狩猟方法
銃器による捕獲5.問い合わせ先
真岡市産業部農政課農政係電話:0285-83-8137
上三川町
1.実施期間
令和6(2024)年5月25日(土曜日)・26日(日曜日)の2日間【終了しました】2.時間帯
午前7時から日没まで3.実施場所
上三川町全域4.対象鳥獣
カラス・カルガモ5.狩猟方法
銃器による捕獲有害鳥獣対策のわな貸出を行います
上三川町では、ハクビシンなどによる被害対策のため、わなの貸出を行っています。被害にお悩みの方はご活用ください。町民のみなさまには鳥獣が棲みつきやすい環境をつくらないようにご協力願います。
なお、鳥獣の捕獲に当たっては、鳥獣保護法に基づく捕獲許可が必要な場合があります。個人で捕獲される場合も捕獲前に農政課にご相談ください。
わなの貸出
内容
無料、1人(1団体)で1基まで※わなを全て貸出している場合、新規の貸出ができませんので、事前に農政課までご連絡ください。
対象者
- 町内に住所(本店、営業所)または耕作地(家庭菜園は含まない)を有する個人(法人)
- 有害鳥獣捕獲許可を受けること
- 捕獲わなを自宅敷地又は自己が所有(管理)する農地に設置して捕獲しようとすること
- 自己の責任で、捕獲わなの設置、餌の入れ替え及び捕獲した有害動物の処分を行うことができること
貸出期間
最長14日間様式
下記申請書を作成し農政課まで提出してください。鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可申請書(様式1号)(doc 37 KB)
鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可申請書(記載例)(pdf 138 KB)
有害動物捕獲箱借用申請書兼借用書(別記様式)(doc 18 KB)
有害動物捕獲箱借用申請書兼借用書(記載例)(pdf 84 KB)
貸出期間満了後は速やかに実施報告書を提出してください。(捕獲の有無に関わらず必要です。)
鳥獣捕獲等実施報告書(様式10号)(doc 33 KB)
鳥獣捕獲等実施報告書(記載例)(pdf 77 KB)
業者等に捕獲を依頼する場合は下記の写しを提出してください。
有害鳥獣捕獲依頼書(様式5号)(doc 36 KB)
有害鳥獣捕獲依頼書(記載例)(pdf 49 KB)
鳥獣を寄せ付けないためにできること
鳥獣は町内全域に生息しているため、どこでも現れる可能性があります。鳥獣を捕獲しても、その場所が棲みつきやすい環境であれば、別の個体が侵入し、棲みつく可能性があります。また、鳥獣と共存していくためにも、ひとりひとりが日常生活において、適切な管理を行いましょう。・建物の周りを調べ、進入口(軒下、縁の下等)になるような穴を塞ぐ。
・屋根に登れるような庭木の枝は剪定する。
・ペットフードや農作物の残渣を放置しない。
箱わな貸出時、周辺の状況を確認すると農作物の残渣が放置されてることが多いです。適切な管理をしないことで、自分の被害だけでなく、他の人に被害を与える環境作りをしている可能性がありますので、ひとりひとりが適切な管理を行い、集落ぐるみの対策につなげていきましょう。
注意事項
・野生鳥獣を捕獲するには「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下、「鳥獣保護管理法」という。)」により許可が必要です。許可なく野生鳥獣を捕獲すると、鳥獣保護管理法違反になります。鳥獣保護管理法に違反して野生の鳥獣を捕獲した場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。・猫等が誤ってわなに捕獲された場合は、速やかに解放してください。
掲載日 令和6年8月19日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
ORIGAMIのまちかみのかわ 農政課 農産園芸係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9138
FAX:
0285-56-6868