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国民健康保険・後期高齢者医療の傷病手当金の支給について(新型コロナウイルス関連)

傷病手当金の支給について

上三川町の国民健康保険または後期高齢者医療保険の被保険者のうち、被用者の方で、新型コロナウイルスに感染または感染疑いのため勤務することができず、給与の全部または一部の支払いを受けることができなくなった方へ傷病手当金を支給します。

対象者

上三川町の国民健康保険または後期高齢者医療保険の被保険者で、次の条件をすべて満たす方
・被用者であること(給与の支払いを受けていること)
・新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、勤務できなかったこと
・勤務を予定していた日について、給与の全部または一部の支払いがなかったこと
※無症状の濃厚接触者は対象になりません。

支給対象日数

勤務できなくなった日から起算して3日を経過した日から勤務できない期間のうち勤務を予定していた日

支給額

(直近の継続した3月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×支給対象日数

適用期間

令和2年1月1日~令和5年5月7日まで(ただし、入院等が継続する場合は、最長1年6カ月まで)

時効(申請期限)

申請できる期限は、勤務できなくなった日ごとにその翌日から起算され、2年となります。

申請方法

国民健康保険の被保険者の方

傷病手当金の対象となる場合には、以下の申請書に必要事項を記入のうえ、窓口または郵送にて住民課国保年金係まで申請してください。
pdf国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(pdf 100 KB)
pdf国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(pdf 106 KB)
pdf国民健康保険傷病手当金支給申請書(雇用主記入用)(pdf 120 KB)
pdf国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(pdf 93 KB)
pdf【記載例】 国民健康保険傷病手当金支給申請書(pdf 393 KB)

※新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を踏まえ、当面の間、臨時的な取り扱いとして、「医療機関記入用」の申請書の添付を不要とします。その代わりとして、「被保険者記入用」の事業主証明欄に事業主の証明が必要となります。

後期高齢者医療の被保険者の方

栃木県後期高齢者医療後期連合ホームページをご覧ください。

掲載日 令和5年3月28日
【アクセス数
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
ORIGAMIのまちかみのかわ 住民課 国保年金係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9134
FAX:
0285-56-6868
Mail:
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