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トップ産業・しごと商工業空き店舗対策> 空き店舗等利活用促進事業補助金

空き店舗等利活用促進事業補助金

このページは情報量が多いため、ページ内リンクが設定されています。   対象地域の空き店舗・空き地を活用して営業を行う新規出店者に対し、改装費・賃借料を補助します。

補助対象区域

補助対象地域
補助対象区域
ピンク色の区域内 全域が補助対象
赤い道路の沿線 道路沿線のみ補助対象

対象者

補助対象区域への新規出店者又は併用住宅改修事業を行う店舗併用住宅の所有者で、下記の全てに該当する方

  • 町税の滞納がないこと
  • 申請する事業が、他の補助金の交付を受けていないこと
  • 暴力団員やその密接関係者でないこと
  • 政治団体または宗教上の組織でないこと
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業等でないこと
  • 既に対象区域に出店している者の移転でないこと
  • (賃借事業又は店舗改装事業の場合)空き店舗等の所有者の2親等以内の親族でないこと

補助対象事業

下記の事業に補助金を交付します。
  1. 空き店舗の改装(店舗改装事業)
  2. 空き店舗・空き地の賃借(賃借事業)
  3. 店舗併用住宅の改修(併用住宅改修事業)
補助対象経費等
  店舗改装事業 賃借事業 併用住宅改修事業
補助対象経費 工事代金
(内装、外装、給排水衛生設備、空調、サイン、ガス、電気 等)
賃借料
(営業開始翌月から1年間)
工事代金
(生活空間と事業空間の分離に要する工事、給排水衛生設備、空調、ガス、電気等)
補助対象外となるもの 居住部分の改装   敷金、礼金、保証金、管理費、共益費  等 店舗部分にかかる改装
補助率 2分の1 2分の1 2分の1
補助限度額 上限50万円
下限5万円
5万円/月 上限50万円
下限5万円
主な要件
改装着手後1年以内に営業を開始できること
交付決定の1月以内に営業を開始すること
上三川町空き店舗等利活用促進事業実施要綱に定める空き店舗等利活用促進事業に登録されていること
1年以上継続して営業する意思を有すること
週3日間以上営業する日を設けること
営業に必要な許可等を有していること(見込可)

補助対象となる業種

 日本標準産業分類による以下の業種が補助対象です。
  • 中分類56 各種商品小売業のうち、
    小分類569 その他の各種商品小売業
  • 中分類57 織物・衣服・身の回り品小売業
  • 中分類58 飲食料品小売業
  • 中分類59 機械器具小売業
  • 中分類60 その他の小売業
  • 中分類76 飲食店
  • 中分類77 持ち帰り・配達飲食サービス業
  • 中分類78 洗濯・理容・美容・浴場業のうち、
    小分類781 洗濯業、782 理容業、783 美容業、789 その他の洗濯・理容・美容・浴場業
  • 中分類83 医療業のうち、小分類835 療術業
※管理、補助的経済活動を行う事業所は対象外

申請の流れ

交付申請

事業開始(工事契約、賃貸借契約を締結する)前に以下の書類を提出する。

工事の着手・完了 (店舗改装事業、併用住宅改修事業)

町から交付決定の通知を受けた場合、工事の着手時、完了時それぞれに、以下の書類を提出する。

実績報告

対象経費の支払い後に以下の書類を提出する。

店舗改装事業、併用住宅改修事業のとき

賃借事業のとき

補助金の請求

町から補助金額の確定通知を受けた後、以下の書類を提出する。

掲載日 令和6年5月28日
【アクセス数
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
ORIGAMIのまちかみのかわ 商工課 商工振興係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9150
FAX:
0285-56-6868
Mail:
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