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町の監査

監査制度とは

  町が行っている行政サービスが適法であるか、能率よくされているか、不正がないかなどの幅広い観点から、財務に関する事務の執行・経営に係る事業の管理及び町の行政事務を監査し、その結果を公表する制度です。

監査の体制

  監査は、町長が議会の同意を得て選任をした監査委員が行います。町村における監査委員の定数は、2人です。

  監査委員の構成は、識見を有する者1人と町議会議員から選任される者1人となっています。

監査委員の紹介

監査委員紹介
氏名 就任 役職 選任別
舘野  治信 平成20(2008)年12月10日 代表監査委員 識見者
田村  稔 令和4(2022)年1月21日 監査委員 町議会議員
  • 識見者から選任された監査委員の任期は、4年です。
  • 町議会議員から選任された監査委員の任期は、議員の任期と同日です。

主な監査等の種類

 定例監査

  毎年少なくとも1回以上、実施しなければならないと定められており、町では毎年10月と2月に実施しています。
  予算の執行と経営に係る事業の管理及び行政の事務が適正に行われているかを中心に実施します。

決算審査

  町長より審査に付された各会計の決算及び関係書類をもとに、予算の執行が適正に行われたかを審査して、意見書を町長に提出します。

例月現金出納検査

  会計管理者及び公営企業管理者の保管する現金等の残高と、歳入歳出の事務が適正であるかを毎月検査します。

財政援助団体等の監査

  補助金など、町が財政援助をしている団体、資本金の2分の1以上出資している団体及び公の施設の管理を委託している団体を対象に当該団体の事務が補助等の目的に沿って適正で有効かつ効率的に執行されているか等について監査します。

行政監査

  町の事務や事業の適法性・効率性について監査します。    

随時監査

  監査委員が必要と認めたときに随時実施されます。

請求などに基づき行うもの
直接請求に基づく監査

  有権者の50分の1以上の署名をもって、代表者が町の事務や委員会等の執行機関の権限に属する事務の執行について監査を求めることができます。
  請求があったときは監査委員はその旨を公表し、監査を行います。

年間監査計画

年度別監査計画

監査結果

定例監査

 庁舎内

 庁舎外

決算審査

財政援助団体等監査

 行政監査(テーマ監査)

                

 


掲載日 令和6年4月12日 更新日 令和6年9月2日
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