NPO
NPO法人(特定非営利活動法人)に関する事務について
NPO法人(特定非営利活動法人)の設立の手続き
NPO法人(特定非営利活動法人)を設立するには、法律に定められた書類を添付した申請書を所轄庁に提出し、設立の認証を受ける必要があります。また、認証後、法務局で登記することにより法人として成立します。
所轄庁は法人の事務所が上三川町内のみにある場合に限り、町が窓口となります。上三川町内に主たる事務所を置き、活動するNPO法人を設立希望の方は下記の手順で設立を行ってください。
※ただし、県内で2以上の市町に事務所を設置する場合は栃木県が所轄庁となり、2以上の都道府県の区域内に事務所を設置する場合は、内閣府が所轄庁となります。
また、栃木県では、NPO法人設立までの流れや注意事項を記載した「法人設立ガイド」や、設立申請及び設立後の運営手続きや申請書類の様式を掲載した「特定非営利活動促進法の手引き NPO法人編」(令和4(2022)年3月改正版)を作成しホームページにてダウンロード可能ですので、こちらもご参照ください。(「特定非営利活動法人促進法の手引き NPO法人編」は販売もしております。)
※「特定非営利活動促進法の手引き 認定NPO法人編」も販売しております。こちらは認定を目指す法人向けとなります。
詳しくは、栃木県ホームページ「NPO法人関連情報」のページをご覧ください。
※ただし、県内で2以上の市町に事務所を設置する場合は栃木県が所轄庁となり、2以上の都道府県の区域内に事務所を設置する場合は、内閣府が所轄庁となります。
また、栃木県では、NPO法人設立までの流れや注意事項を記載した「法人設立ガイド」や、設立申請及び設立後の運営手続きや申請書類の様式を掲載した「特定非営利活動促進法の手引き NPO法人編」(令和4(2022)年3月改正版)を作成しホームページにてダウンロード可能ですので、こちらもご参照ください。(「特定非営利活動法人促進法の手引き NPO法人編」は販売もしております。)
※「特定非営利活動促進法の手引き 認定NPO法人編」も販売しております。こちらは認定を目指す法人向けとなります。
詳しくは、栃木県ホームページ「NPO法人関連情報」のページをご覧ください。
NPO法人の設立認証申請に関する公表
特定非営利活動促進法(平成10(1998)年法律第7号)第10条第1項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立認証申請があった場合、同条第2項の規定により公表します。なお、これらの申請に係る定款、役員名簿、設立趣旨書、設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書、設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書は、申請のあった日から2週間、企画課において縦覧に供します。
申請のあった日 | 法人の名称 | 代表者氏名 | 主たる事務所の所在地 | 添付書類 | 縦覧期間 |
現在、申請中の法人はありません。 |
NPO法人の定款変更認証申請に関する公表
特定非営利活動促進法(平成10(1998)年法律第7号)第25条第4項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款変更認証申請があった場合、同条第5項において準用する同法第10条第2項の規定により公表します。なお、これらの定款変更認証申請に係る同項に規定する書類は、申請のあった日から2週間、企画課において縦覧に供します。
申請のあった日 | 法人の名称 | 代表者氏名 | 主たる事務所の所在地 | 添付書類 | 縦覧期間 |
現在、申請中の法人はありません。 |
NPO法人の合併認証申請に関する公表
特定非営利活動促進法(平成10(1998)年法律第7号)第34条第4項の規定に基づき、特定非営利活動法人の合併認証申請があった場合、同条第5項において準用する同法第10条第2項の規定により公表します。なお、これらの合併認証申請に係る同項に規定する書類は、申請のあった日から2週間、企画課において縦覧に供します。
申請のあった日 | 法人の名称 | 代表者氏名 | 主たる事務所の所在地 | 添付書類 | 縦覧期間 |
現在、申請中の法人はありません。 |
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掲載日 令和4年11月24日
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〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9118
FAX:
0285-56-6868