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臨時職員の登録

登録の方法等

 町では、常勤職員に欠員を生じた場合に臨時職員を募集しています。 あらかじめ希望する職種等を登録いただき、必要に応じて登録いただいた方の中から、書類審査や面接等を経て臨時職員として任用します。

 登録を希望される方は、下記内容をご確認の上、登録時に必要な書類を郵送又は持参いただきますようお願いします。
※任用は不定期であり、登録されてもすぐに任用されない場合があるほか必ず任用されるとは限りませんので、あらかじめご了承ください。

募集職種

・一般事務
・一般事務(障がい者)
・保健師

登録要件

下記の欠格事項に該当する方は登録できません。
  1. 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの方
  2. 懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない方
  3. 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法第5章に規定する罪を犯し刑に処せられた方
  4. 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又は加入した方

勤務時間

午前8時30分から午後5時15分(正午から午後1時まで休憩時間)
※勤務条件により勤務時間が異なります。

勤務場所

上三川町役場庁舎内

登録時に必要な書類

  1. pdf臨時職員登録申請書(別記様式第1号)(pdf 58 KB)(※A4用紙で提出してください)
  2. 資格証明書等の写し(※保健師等の場合)
  3. 障害者手帳の写し(※該当する場合)

提出先

〒329-0696
栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
上三川町役場総務課人事係

任期

 1会計年度(4月1日から翌年3月31日まで)以内で、常勤職員に欠員を生じた期間となります。ただし、地方公務員法に基づく臨時職員の任期は6月を超えない期間とし、引き続き1回に限り6月を超えない期間で更新をする場合があります。

給与等

給与について、臨時職員は日額で定めており、その額は次のとおりです。

 
職種
   日額
 一般事務
  7,933円
 保健師
  8,919円
・別途、通勤手当、期末・勤勉手当などの手当制度があります。

健康保険・厚生年金について

次の基準を満たした場合は、加入が義務づけられます。

1週間の所定労働時間及び1カ月の所定労働日数が通常の勤務時間の4分の3以上である場合又は次の1~4の基準を全て満たす場合。

  1. 1週間の勤務時間が20時間以上
  2. 月額賃金88,000円以上
  3. 継続して2ヵ月超の雇用見込みであること
  4. 学生でないこと
健康保険、厚生年金保険料は、毎月の給与から天引きします。

雇用保険について

  1週間の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上引続き雇用されることが見込まれる方は、雇用保険が適用になります。

  雇用保険料は、毎月の給与から天引きします。

服務

  一般職員に準じます。

公務上の災害

  公務中及び通勤中の災害については、県の条例等が適用になります。

  ご不明な点がございましたらお問い合わせください。


掲載日 令和6年8月23日
【アクセス数
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
ORIGAMIのまちかみのかわ 総務課 人事係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9110
FAX:
0285-56-6868
Mail:
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