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都市計画税の課税のあり方

都市計画税の課税のあり方について

都市計画税の課税のあり方について検討いたしました。

  市街化区域に土地や家屋を所有している方に納付いただいております都市計画税は、現在、主に都市計画事業である下水道整備に要した起債の償還(借金の返済)に充てられています。

  都市計画税の課税のあり方を検討委員会において検討しましたので、詳しくは、「都市計画税のあり方検討結果報告書」をご覧ください。

 


掲載日 令和5年10月5日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
ORIGAMIのまちかみのかわ 税務課 資産税係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9123
FAX:
0285-56-6868
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