就学指定校変更・区域外就学許可基準
就学指定校変更・区域外就学許可基準
町教育委員会では、町立小・中学校ごとに通学区域を定め、児童・生徒の住所により就学するとしていますが、下記の基準に該当される方については、保護者の申請があった場合において、あらかじめ指定した就学校を変更して、新たな就学校を指定(「就学指定校変更」といいます。)または区域外就学(上三川町外からの通学)を承諾しております。
なお、承諾にあたり通学途中の安全について、保護者が責任を持つこととします。
区域外就学許可基準(根拠法令、学校教育法施行令第9条)
理由 |
許可基準 |
提出・添付書類 |
備考 |
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転居予定 |
学期終業以前に転入することが確実な学齢児童・生徒で、就学希望校への通学距離、通学時間、交通機関の便等に無理なく、その安全性を確保できる場合。 |
「区域外就学願」 |
転居予定日まで許可する。 |
学期途中 |
各学期の始業式以前に転出(異動日)した学齢児童・生徒で就学希望校への通学距離、通学時間、交通機関の便等に無理なく、その安全性を確保できる場合。 |
「区域外就学願」 住民異動届(転出届出の際、住民生活課から預かってください。) |
当該学期末まで許可する。 |
最高学年 |
小学校第6学年又は中学校第3学年になってから転出(異動日)した者で、就学希望校への通学距離、通学時間、交通機関の便等に無理なく、その安全性を確保できる場合。 |
「区域外就学願」 住民異動届(転出届出の際、住民生活課から預かってください。) |
当該学年末まで許可する。 |
特別支援学級入級 |
住所地の市町村の学校に該当する特別支援学級がないため、上三川町の特別支援学級に入級を希望し、就学希望校への通学距離、通学時間、交通機関の便等に無理なく、その安全性を確保できとともに、当該市町村教育委員会教育長から区域外就学について依頼があった場合。 |
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町外の国立、私立小・中学校への就学 |
小学校については、保護者から確認。 中学校については、小学校別中学入学者リストを作成。各小学校へ配布し確認・報告をしてもらう。 |
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その他 |
上記以外で、特に区域外就学の必要があると認められる場合。 |
就学指定校変更許可基準(上三川町立小中学校通学区域に関する規則第3条関係)
理由 |
許可基準 |
提出・添付書類 |
備考 |
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町内間転居 |
在学中に町内の他の学区に転居した場合。 |
「指定区域外就学願」 住民異動届(転出届出の際、住民生活課から預かってください。) |
当該学期末まで許可する。 最終学年については当該学年末まで許可する。 なお、中学生徒に限り卒業まで許可する。ただし、毎年進級時には、指定区域外の申請手続きを行うこととする。 |
町内間転居予定 |
家の新築等で、町内の他の学区に転居予定の場合。 |
「指定区域外就学願」 住民異動届(転出届出の際、住民生活課から預かってください。) |
転居予定日まで許可する。 |
身体的理由 |
病気や肢体不自由等の身体的理由により、通学、通院等の利便性や安全性を考慮する必要がある場合。 |
「指定区域外就学願」 |
必要とする期間 |
特別支援学級入級 |
特別支援学級に入級する必要があると認められる者で、指定校に該当する特別支援学級が設置されていない場合。 |
必要とする期間 |
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留守家庭 |
登下校時、安全確保ができる場合。 |
「指定区域外就学願」 |
小学校卒業まで(平成28(2016)年4月1日~) |
指定校変更児童生徒の兄弟 |
中学校において、上の子が指定区域外をとっている場合。 |
「指定区域外就学願」 |
同中学校に入学することができる。 |
その他 |
上記以外で、特に区域外就学の必要があると認められる場合。 |
申立方法
在籍児童・生徒の場合
教育総務課(役場3階)で「区域外就学願」または「指定区域外就学願」の申立書にご記入ください。
新1年生の場合
1月中旬に送付しております入学通知書をお持ちになり、教育総務課(役場3階)で「区域外就学願」または「指定区域外就学願」の申立書にご記入ください。
申立をされた場合、町教育委員会等で協議し、承諾の可否を通知いたします。また、恣意的な事実が判明すれば、取り消すものとします。