このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
トップ健康・福祉・子育て妊娠・出産不妊治療> 不妊治療費助成制度

不妊治療費助成制度

このページは情報量が多いため、ページ内リンクが設定されています。

  この制度は、不妊治療を受けた夫婦に対して、その経済的負担を軽減し、少子高齢化対策の推進を図るため、保険診療適用外の人工授精、体外受精及び顕微授精(以下「不妊治療」といいます。)にかかる検査及び治療費の一部を助成するものです。

  平成26(2014)年5月27日から医療機関の制限を緩和し、国内の医療機関で実施した保険診療適用外の人工授精の治療は助成の対象となりました。

制度内容

対象者

次の1~5の要件をすべて満たしている法律上の婚姻をしている夫婦です。
  1. 不妊治療が必要であると医師に診断された方
  2. 治療を次の医療機関で実施した方
    • 体外受精・顕微授精:各都道府県で指定を受けた医療機関
    • 人工授精:国内の医療機関
  3. 助成を申請する日の1年以上前から上三川町に住民登録がある方
  4. 医療保険の被保険者又は被扶養者である方
  5. 町税(町民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、町たばこ税及び国民健康保険税)を滞納していない方
  ※所得制限、出生子の有無については問いません。

助成費用

  助成費は、保険診療適用外の治療費を基準額とし、その1/2の額(100円未満切捨て)です。ただし、治療が終了した日の属する年度1年度あたり上限20万円とし、通算5年度までの助成となります。

  なお、国及び県、その他制度による給付があるときは、その給付額を控除した額を基準額とします。

必要書類等 

  1. 上三川町不妊治療費助成申請書
  2. 上三川町不妊治療費助成事業受診等証明書
  3. 不妊治療に要した金額を証明できる書類(写しを提出する場合も、必ず原本をお持ちください。)
  4. 法律上の婚姻関係にあることを証明できる書類(戸籍謄本など)※
  5. 他に助成金等の給付があるときは、その交付決定通知書などの写し
  6. 夫婦それぞれの医療保険証の写し
  7. 治療が終了した日の属する年度内に申請ができなかったときは、その理由を明記した書類(書式は任意です。)
  8. ご本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

  ※2回目以降の申請においては、夫婦関係を継続していることが確認できれば省略可能です。

  ※マイナンバーの記載がある書類は受付できません。

申請方法

  申請書に申請する方、その配偶者の方はそれぞれにご署名の上、上記の必要書類を添付して、子ども家庭課に申請してください。

申請期限

  治療が終了した日の属する年度内に申請してください。ただし、やむを得ない事由があるときは、翌年度末日までであれば、申請することができます。

注意事項

  1.  治療が終了した日の属する年度が同じである検査及び治療は、まとめて1回で申請することができます。このとき、上三川町不妊治療費助成事業受診等証明書については、複数の検査及び治療をまとめて記載したものを提出することができます。
  2. 人工授精は、1回の施術ごとに治療終了となります。したがって、年度を越えて人工授精を継続実施する場合、3月31日までの実施分と4月1日以降の実施分を分けて申請する必要があります。

対象外の治療

  1. 夫婦以外の第3者からの精子・卵子・胚の提供による不妊治療
  2. 代理母によるもの
  3. 借り腹によるもの

  申請を受理した後、助成の可否を審査し、その結果を申請者に通知します。

ダウンロード

関連リンク


掲載日 令和3年6月1日
【アクセス数
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
子ども家庭課 母子健康係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9132
FAX:
0285-56-6868
Mail:
(メールフォームが開きます)

カテゴリー

  • 不妊治療費助成制度