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トップ健康・福祉・子育て福祉人権> DV(ドメスティック・バイオレンス)とは

DV(ドメスティック・バイオレンス)とは

DV(ドメスティック・バイオレンス)とは、配偶者や恋人、パートナーなど親しい間柄で起こる暴力のことをいいます。
DVは相手の尊厳を傷つける重大な人権侵害です。たとえ相手が親密な関係にある人であっても、人として許されない行為です。
暴力は、身体的暴力だけでなく精神的暴力も含まれます。

身体的暴力
なぐる、ける、首をしめる、髪をひっぱる、物を投げつける、外に閉め出す
精神的暴力
暴言をはく、無視する、おどす、大声でどなる、大切なものをこわす

また、DVは、被害者の心身を傷つけるばかりではなく、子どもが直接暴力を受けていなくても、暴力を目撃することで子どもは深く傷つきます。「児童虐待防止法」でも、子どもの目の前でDVが行われることは児童虐待になります。

【相談窓口のご案内】身近に暴力が起きて悩んだ場合には、ひとりで悩まずに、まずは相談ください。

DV相談プラス(内閣府男女共同参画局)
(電話)0120-279-889(つなぐはやく)※24時間受付(メール・チャットの相談可)
DV相談ナビ(内閣府男女共同参画局)
(電話)♯8008(はれれば)※最寄りの相談窓口につながります。
配偶者暴力(DV)相談(とちぎ男女共同参画センター)
(電話)028-665-8720※(月~金曜日)9時~20時(土・日曜日)9時~16時
女性の人権ホットライン(法務局)
(電話)0570-070-810※(月~金曜日)8時30分~17時15分(インターネットの相談可)

DV(ドメスティックバイオレンス)相談機関一覧
[外部サイト:栃木県ホームページ]

掲載日 令和4年3月17日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
子ども家庭課 相談支援係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9137
FAX:
0285-56-6868
Mail:
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